御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。
まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、これも一般論として申し上げれば、公職選挙法上の労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。
次に、報酬の基本日額や労務費の支払に関するお尋ねがございました。
こちらも一般論でございますが、労務者に対する報酬の支払につきまして、公職選挙法及び同法施行令の規定によりまして、労務者に対しましては、基本日額一万円の範囲内で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めた額を支払うことができることとされております。実態に応じまして、役務に対する報酬といたしまして、この金額の範囲内で支給することは法令の規定に抵触するものではないと考えているところでございます。
また、説明責任に関するお尋ねもございました。
各候補者の選挙運動に関する支出等を記載いたしました選挙運動費用収支報告書につきまして、選挙の公正を確保しようとする趣旨から、公職選挙法第百九十二条第四項の規定によりまして一般の閲覧に供することとされておるところでございますけれども、個別の候補者に、支出に関する説明責任につきましては、総務省としてはお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
以上です。
33
木戸口英司(立憲)
何か最近、世界的にこういった林野火災の大規模化ということが目立つようになった気がいたしております。是非、しっかりとこれまでの経験を教訓として取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。
ここで林総務大臣に、今取り上げられている衆議院選の労務費に対する質疑を行いたいと思います。
こういった問題の後にこういうことを取り上げるのは私も非常に残念なんですけれども、特に私、総務委員会、今回四年ぶりにこうして所属をさせていただきました。地方自治の課題、そして総務省の広範多岐にわたる抱える問題、私も、今回総務委員会に所属をして、そして林大臣ともこれまで何度か他…
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林芳正(自民)総務大臣
会見等の場においてこれまでも申し上げてきておりますが、公営掲示場に選挙運動用ポスターを貼付、貼るですね、したり、毀損した場合の貼り替えなど、こうした機械的労務でございまして、そのことを選対事務局から事前に御説明をした上で労賃をお支払いしているところでございまして、公職選挙法上問題のない支出であると、そういうふうに申し上げてまいりました。その後、選対事務局としては、今申し上げたように、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものであり、選挙運動に対して報酬を支払うこととはしていないと報告を受けております。
公職選挙法上問題ないものと認識してお…
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木戸口英司(立憲)
この報道を読んでおりますと、もちろん事務所として問題がないということで進めてきたということを言わざるを得ないんだと思います。
我々は、選挙を、運動員の皆さんにお願いする、支援をお願いする立場でありますけれども、選挙が公正で適法である、そういう選挙であるように、また、有権者の皆さん、支援者の皆さんにしっかりと説明をし、あるいは時として指導して進めていくと、そういう責任があるんだろうと思います。
しかし、これを読んでいくと、労務費の領収書さえ整っていれば、どういう方に、運動員に対しても報酬を支払うと、そういったことが常態化していたのではないかということが…
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- (上の発言)
36長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。
まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、これも一般論として申し上げれば、公職選挙法上の労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。
次に、報酬の基本日額や労務費の支払に関するお尋ねがございました。
こちらも一般論でございますが、労務者に対する報酬の支払につきまして、公職選挙法及び同法施行令の規定によりまして、労務者に対しましては、基本日額一万円の範囲内で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めた額を支払うことができることとされております。実態に応じまして、役務に対する報酬といたしまして、この金額の範囲内で支給することは法令の規定に抵触するものではないと考えているところでございます。
また、説明責任に関するお尋ねもございました。
各候補者の選挙運動に関する支出等を記載いたしました選挙運動費用収支報告書につきまして、選挙の公正を確保しようとする趣旨から、公職選挙法第百九十二条第四項の規定によりまして一般の閲覧に供することとされておるところでございますけれども、個別の候補者に、支出に関する説明責任につきましては、総務省としてはお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
以上です。
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木戸口英司(立憲)
それでは、大臣にお伺いいたしますが、林陣営では、労務費を支払う労務として、はがき筆耕、ポスター貼り、ポスター維持管理としていたと報道されております。それに対する労務費の金額の決定、支払方法について伺います。
ポスター貼りとは別に行うポスター維持管理の労働実態はどのようなものか、伺います。
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林芳正(自民)総務大臣
この公職選挙法令上、労務者に対して支給することのできる上限額は一日一万円とされていると承知しておりまして、本件の労務者への報酬はその範囲内であったというふうに認識をしております。
はがきの筆耕についてでございますが、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものであること、そしてポスターの維持管理につきましては、公示日に多くのポスターを迅速に各地の掲示板に貼付する必要があること、また、ポスターが毀損していた場合には迅速に現地に赴くなどして貼り替える必要がありますが、そういった必要性がいつ発生するかあらかじめ見通すことは困難であることを踏まえまして、…
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木戸口英司(立憲)
そのポスター維持管理ということに対して、相当疑義が言われているわけであります。今、なかなか剥がれるということも、まあ人為的に剥がされるということもたまにありますけれども、事務所から行って、それはそういう通報があれば直してくればいいわけでありまして、それに対して日額上限を支払うことがあるとすれば、私はかなりこれはこの法律の趣旨を超えているということを言わざるを得ないと思います。
その中で、これ週刊誌の記事ですけれども、実名の報道がありますので指摘させていただきますけれども、二人の市議会議員が実名で取材に答えています。どちらもポスター維持管理費の名目で労務…
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