そのポスター維持管理ということに対して、相当疑義が言われているわけであります。今、なかなか剥がれるということも、まあ人為的に剥がされるということもたまにありますけれども、事務所から行って、それはそういう通報があれば直してくればいいわけでありまして、それに対して日額上限を支払うことがあるとすれば、私はかなりこれはこの法律の趣旨を超えているということを言わざるを得ないと思います。
その中で、これ週刊誌の記事ですけれども、実名の報道がありますので指摘させていただきますけれども、二人の市議会議員が実名で取材に答えています。どちらもポスター維持管理費の名目で労務費を受け取り、領収書を作成したことを認めながら、ポスター貼りはしておらず、遊説の選挙運動に関与していたと。先ほどの機械的労働ではない労働に関与していて、そしてこの労務費として受け取っていたということを実名で認めております。
これらのことは、この週末、確認されましたでしょうか。
36長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、幾つか御質問ございましたが、一般論として申し上げたいと存じます。
まず、機械的労働と選挙運動に関してでございますが、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。また、これも一般論として申し上げれば、公職選挙法上の労務とは、選挙運動以外の単純かつ機…
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木戸口英司(立憲)
それでは、大臣にお伺いいたしますが、林陣営では、労務費を支払う労務として、はがき筆耕、ポスター貼り、ポスター維持管理としていたと報道されております。それに対する労務費の金額の決定、支払方法について伺います。
ポスター貼りとは別に行うポスター維持管理の労働実態はどのようなものか、伺います。
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林芳正(自民)総務大臣
この公職選挙法令上、労務者に対して支給することのできる上限額は一日一万円とされていると承知しておりまして、本件の労務者への報酬はその範囲内であったというふうに認識をしております。
はがきの筆耕についてでございますが、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものであること、そしてポスターの維持管理につきましては、公示日に多くのポスターを迅速に各地の掲示板に貼付する必要があること、また、ポスターが毀損していた場合には迅速に現地に赴くなどして貼り替える必要がありますが、そういった必要性がいつ発生するかあらかじめ見通すことは困難であることを踏まえまして、…
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- (上の発言)
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木戸口英司(立憲)
そのポスター維持管理ということに対して、相当疑義が言われているわけであります。今、なかなか剥がれるということも、まあ人為的に剥がされるということもたまにありますけれども、事務所から行って、それはそういう通報があれば直してくればいいわけでありまして、それに対して日額上限を支払うことがあるとすれば、私はかなりこれはこの法律の趣旨を超えているということを言わざるを得ないと思います。
その中で、これ週刊誌の記事ですけれども、実名の報道がありますので指摘させていただきますけれども、二人の市議会議員が実名で取材に答えています。どちらもポスター維持管理費の名目で労務費を受け取り、領収書を作成したことを認めながら、ポスター貼りはしておらず、遊説の選挙運動に関与していたと。先ほどの機械的労働ではない労働に関与していて、そしてこの労務費として受け取っていたということを実名で認めております。
これらのことは、この週末、確認されましたでしょうか。
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林芳正(自民)総務大臣
今御指摘のあった報道については承知をしております。
取材時にどのようなやり取りがなされたのかなど、その詳細承知しておりませんので、コメントすることは難しいわけでございますが、選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていないと報告を受けておるところでございます。
冒頭申し上げましたように、御指摘については今精査をしておるところでございます。
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木戸口英司(立憲)
資料二、配っておりますけれども、中国新聞、地元の、大臣の地元の新聞でありますが、こういった、「選挙費虚偽の恐れ」ということで、「報酬未受領なのに領収書」ということを、朝日新聞でも読売新聞でも、それぞれが取材をして報じております。
ここで気になるのは、一番下の欄、二四年の衆議院選で、林氏陣営の労務費をめぐっては、選挙運動の対価だったと受け止めた人がいることも中国新聞の取材で明らかになっているという取材の結果が出ております。
これ、総務省にお聞きします。一般論として、実際は労務者が機械的労働ではなく選挙運動を行っていたことを知りながら、選挙運動のために使…
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42長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
お答え申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできないこととされております。
また、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号におきましては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭…
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