長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答え申し上げます。

総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。

その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできないこととされております。

また、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号におきましては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪についての規定がございます。

また、一般論で申し上げれば、当該報酬の支払が、先ほど申し上げた当選を得る目的などをもって選挙運動に従事したことに対する報酬としてなされたものであると認められるか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。

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