木戸口英司 (立憲民主党)

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

この報道を読んでおりますと、もちろん事務所として問題がないということで進めてきたということを言わざるを得ないんだと思います。

我々は、選挙を、運動員の皆さんにお願いする、支援をお願いする立場でありますけれども、選挙が公正で適法である、そういう選挙であるように、また、有権者の皆さん、支援者の皆さんにしっかりと説明をし、あるいは時として指導して進めていくと、そういう責任があるんだろうと思います。

しかし、これを読んでいくと、労務費の領収書さえ整っていれば、どういう方に、運動員に対しても報酬を支払うと、そういったことが常態化していたのではないかということが読み取れるわけであります。事務所として説明してきたということが、それが全くそういうことではない形で進んできたのではないかということになります。

そこで、総務省にお聞きしますけれども、公職選挙法百九十七条の二では、報酬を支給することができる選挙運動のために使用する労務者とは、選挙運動を行うことなく、立候補準備行為及び選挙運動に付随して行う単純な機械的労働に従事する者とされております。機械的労働と選挙運動との違いについて説明をお願いします。

また、基本日額、これ労務費一万円ということが上限になっておりますけれども、解説によると、日当の意味としてあり、一万円という額は八時間の労働に対し支給するものとされています。私も領収書を開示されたものを随分見ましたが、一万円という金額が大変多いんですね、それだけではないですけれども。

例えば、実働時間あるいは筆耕、貼付枚数等により労務費の支給金額を決めることが求められると考えるが、いかがでしょうか。また、労務費の金額が実働の実態と見合うものかどうかについて各陣営には説明責任が伴うと考えますが、いかがでしょうか。

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