及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官

2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

まず、HACCPでございますが、食品衛生上の危害の発生を防止するため、危害要因をあらかじめ把握した上で、食品製造工程のうち特に重要な工程を管理する手法と承知しているところでございます。これに対しましてGMPは、製品の均一性等の品質を確保することを目的として、原料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程において適正な製造管理と品質管理を行うものとなっております。

したがいまして、紅こうじ事案に限らず、食品全体におきましては、食品衛生上の危害の発生を防止するためにはHACCPの手法が有効でありますが、それに加えまして、特にサプリメント形状の食品につきましては、濃縮等の工程を経ることにより個々の成分の偏りが生じる等の可能性があることから、GMPに基づく管理が必要とされております。

こうしたことから、機能性表示食品を巡る検討会におきまして、紅こうじ事案の対応としまして、サプリメント形状の機能性表示食品につきまして、製造工程管理における品質確保を徹底し、信頼性を高めるため、GMPに基づく管理が適当である旨整理されたとなっております。

以上でございます。

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