黒木理恵消費者庁審議官

2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のように、独り暮らしの高齢者といったような消費者がその脆弱性を持っている、そのことに起因して生活が困難になるような契約をしてしまった場合に、その契約の拘束からどのように解放されるのかと、今委員が御指摘いただきました例に即して申し上げますと、その家を失ってしまったというような状況に対してどのような救済手段が考えられるのかということは重要な問題であると認識をしております。

先頃、令和五年十一月に消費者庁から消費者法制度のパラダイムシフトについて内閣府消費者委員会に諮問をした結果、先頃、令和七年七月に同委員会の専門調査会において報告書が取りまとめられ、その結果を踏まえて答申が返されてきたところでございます。この報告書におきましては、契約自体の無効でありますとか、あるいは契約の撤回、解除、原状回復、又はこれを上限とする損害賠償など、柔軟で多様な規律手法の活用可能性について議論がなされていたものと承知をしてございます。

この消費者委員会の御議論を踏まえまして、制度改正を見据えた検討を進めていくために、消費者契約法における規律や対応等を検討する観点から、本年十一月二十五日に現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を立ち上げまして、議論を開始することとしてございます。消費者を取り巻く環境変化に適切に対応したものとなるよう、しっかり議論を進めてまいりたいと考えております。

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