森光敬子厚生労働省医政局長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

まず、診療録の保存期間につきましては、医師法等の規定において、罰則をもって保存期間を担保する期間として五年間としております。その上で、継続的な治療が医学的に必要と判断される場合にあっては、五年間の保存期間を超えても各医療機関において適切に保存されている状況であると考えております。

お尋ねの一律のルールとして診療録の保存年限を延長するということにつきましては、長期にわたって議員御指摘のようなメリットがあると考えられる一方で、個人情報としての厳格な取扱いが必要な情報の保存について、漏えいした場合のリスクや、保存が義務付けられるデータ量が増えることによって医療機関の負担が増えることなどにも配慮する必要がございまして、今後電子カルテの使用状況等も踏まえながら慎重に検討する必要があると考えておるところでございます。

PDFについても以上でございます。

前後のやりとり

165の発言を見る

173の発言を見る