新実彰平 (日本維新の会)

2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

理解はできるんですが、外部委託自体の安全性が担保されているからこそ認めている外部委託でありますので、詳細な説明同意、どこまで要件とすべきなのかなという気もいたします。現場感伺いますと、例えば高齢者施設等でまとめてそこを利用されている方に処方していくようなケースでも、個別に利用者さんに説明をし同意を取るというような、こんな状況になっていて、相当運用がしづらいというお声もあります。

御心配は、今答弁いただいた御心配は理解もできますので、現実解として、例えばこの厚生労働省さんが作った要領の解釈を伺いますけれども、初回のみの説明と同意でもってよしとして、二回目以降は既に同意したものとするというような運用まで許容する想定をされていましたでしょうかということ。

加えて、さっき申し上げた介護施設等に入居する複数の方に提供する薬剤の一包化を外部委託する際に、全ての方にそれぞれ説明し同意を求めるのはかなり手間ということですので、入居者の看護や介護に当たる看護、介護従事者、つまり施設のスタッフによる同意でもって要件を満たしたとする想定もされていますでしょうか。というのも、この要領の中には、これ後段、括弧の中になりますけれども、患者又は現にその看護に当たっている者も同意の当事者として認められておりますので、介護施設職員などもこれに該当するという解釈でしょうか。お答えください。

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