お答えいたします。
厚生労働省の有識者会議においては、調剤の外部委託はこれまで国内で実施されたことがなく、その評価が困難であるなどの理由から、調剤の外部委託を行う場合には、患者様に丁寧に説明をし、同意を得た上で実施をするというとりまとめになったというふうに承知しております。
御指摘での大阪での国家戦略特区の実施要領については、本とりまとめの内容を踏まえまして、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者様等から同意を得ることを要件としているということでございます。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
お答えいたします。
厚生労働省の有識者会議においては、調剤の外部委託はこれまで国内で実施されたことがなく、その評価が困難であるなどの理由から、調剤の外部委託を行う場合には、患者様に丁寧に説明をし、同意を得た上で実施をするというとりまとめになったというふうに承知しております。
御指摘での大阪での国家戦略特区の実施要領については、本とりまとめの内容を踏まえまして、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者様等から同意を得ることを要件としているということでございます。
ありがとうございます。 今御説明あったように、多くの薬局においては、この一包化を行うために機械を置いているケースがあれば機械を置いていないケースもあって、機械を置いていない薬局さんが機械を置いている薬局にこれを外部委託をして、素早く自動的に一包化を実現をするということで対物業務に充てる時間を減らしていくという、こういう方向性なわけですが。 今、安全性というキーワードが出てまいりましたけれども、この資料の三にもあるように、鑑査を行うことが難しいという判断をされているんだと思います。一包化が行われた後に、本当に委託元がお願いしたとおりの形になっているのか…
お答えいたします。
今先生がおっしゃられたことは非常に合理性のあることだというふうに思います。御指摘の点も含めまして、制度の具体的な内容につきましては、今後の施行に向けて、これまでの議論の経緯であるとか国家戦略特区での御意見というものを含めまして今後検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
前向きに御答弁いただきましてありがとうございます。 細かい話を個別にまた見てまいります。続いては、患者の同意についてです。 患者さんの同意を取得する必要性について、こちらも厚生労働省さんが作られました実施要領、資料の四を御覧いただきますと、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者等から同意を得る必要があることとされています。これも現場にとっては一部負担となっていると聞き及んでおります。 この薬をこれからこの薬局ではなくてほかの薬局に委託をして袋に詰めてもらうんですけどよろしいですかと、個別に聞くということなんですが、想像していただければ分かる…
お答えいたします。
厚生労働省の有識者会議においては、調剤の外部委託はこれまで国内で実施されたことがなく、その評価が困難であるなどの理由から、調剤の外部委託を行う場合には、患者様に丁寧に説明をし、同意を得た上で実施をするというとりまとめになったというふうに承知しております。
御指摘での大阪での国家戦略特区の実施要領については、本とりまとめの内容を踏まえまして、あらかじめ患者等に説明を行うとともに、当該患者様等から同意を得ることを要件としているということでございます。
理解はできるんですが、外部委託自体の安全性が担保されているからこそ認めている外部委託でありますので、詳細な説明同意、どこまで要件とすべきなのかなという気もいたします。現場感伺いますと、例えば高齢者施設等でまとめてそこを利用されている方に処方していくようなケースでも、個別に利用者さんに説明をし同意を取るというような、こんな状況になっていて、相当運用がしづらいというお声もあります。 御心配は、今答弁いただいた御心配は理解もできますので、現実解として、例えばこの厚生労働省さんが作った要領の解釈を伺いますけれども、初回のみの説明と同意でもってよしとして、二回目…
お答えいたします。
大阪特区の実施要綱においては、あらかじめ患者さん等に説明を行って同意を得る必要があるというふうにしておりますが、実際の運用では、患者の意思で自由に同意が撤回できることを前提として、二回目以降も含む包括的な同意取得というのが行われているというふうに承知しております。
また、介護施設における同意については、通常は、介護施設の従事者ではなく、本人又は家族から取得するということが一般的というふうになっておるそうでございまして、大阪での国家戦略特区においてもそのような対応を取っているというふうに承知しております。
ありがとうございます。 現状の解釈と運用について伺いましたけれども、国の政策に広げるときに当たりましては、今おっしゃっていただいた、少なくとも初回のみの説明同意で二回目以降は同意したものとみなすという運用は継続をしていただきたいということに加えまして、介護施設等での看護、介護従事者による同意も同意とみなすという運用も視野に入れていただきたいということを申し添えさせていただきます。 もう一つ、範囲の制限について伺います。 外部委託先は三次医療圏内に限るとの制限も存在しています。資料の五でございます。当然ながら、県境、この圏域を越えた先にある、県境を隔…