保護観察をつけるかどうかは、もちろん個々の裁判官の裁量に委ねられているわけですけれども、何らかのガイドラインというようなものがなければよくないんじゃないかと思いますけれども、そのガイドライン等に関して最高裁等はどう考えておられるのか、お願いします。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
保護観察を付するか否かは個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局としてその当否等を検証することは困難でございます。
もちろん、一般論として申し上げますと、保護観察を含め、事案に応じた適切な量刑判断を行うことは重要であると考えておりまして、各地の裁判官の間でも日頃から議論が積み重ねられているものと承知しております。
最高裁事務当局といたしましては、今後もこのような議論を後押ししてまいりたいと考えております。
これはしっかり目に見える形で検証作業をして、説明責任を果たしているなという格好にならないと、一人の裁判官、判決に対する不信が裁判所全体の不信に広がりかねないので、もうちょっとしっかり答弁いただきたいんですが。
ちょっと大臣にも伺いますけれども、更生保護行政の責任者として、大臣、さっき紹介した参考人の発言なんかも踏まえて、どのように保護観察制度を充実させていくのか、その辺に関して所見があればお願いします。
一般論でございますけれども、保護観察は、犯罪をした者の再犯を防ぎ、その改善更生を図る、助けることを目的とするものであって、保護観察所においては、地方裁判所との間で意見交換の機会を設けるなどして、保護観察処遇の実情等について理解を得るように努めているところでございます。
- (上の発言)
保護観察をつけるかどうかは、もちろん個々の裁判官の裁量に委ねられているわけですけれども、何らかのガイドラインというようなものがなければよくないんじゃないかと思いますけれども、そのガイドライン等に関して最高裁等はどう考えておられるのか、お願いします。
お答えいたします。 まず、実情、現状といたしまして、保護観察を付するか否かについて、裁判所としてガイドラインを有しているわけではございません。保護観察を付するか否かにつきましては、個々の裁判体が、各事件の個別具体的な事情に基づいて、執行猶予期間中の被告人の改善更生を図り再犯を防止するために、保護観察による指導等が必要かつ有益かなど、様々な観点から判断されているものと承知しております。 各裁判体においては、まさに様々な事情を総合考慮して判断しているところでございますので、事務当局の立場として、その判断を拘束するようなガイドライン等を策定することが困難で…
先ほども言いましたけれども、個々の裁判官の判断なので、だから知りませんというような対応だと、やはり司法制度全体に対して不信感が広がりかねないので。これはとんでもない事案なので、何の罪もない女性が刺殺されている、私はこの裁判官の過去の判決が間違っていたと思いますけれども、それを踏まえて、やはり大臣、しっかり検証を法務省としてもお願いしたいですけれども、いかがですか。
平口大臣、最後の答弁です。
急いでください。