平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答えいたします。

まず、実情、現状といたしまして、保護観察を付するか否かについて、裁判所としてガイドラインを有しているわけではございません。保護観察を付するか否かにつきましては、個々の裁判体が、各事件の個別具体的な事情に基づいて、執行猶予期間中の被告人の改善更生を図り再犯を防止するために、保護観察による指導等が必要かつ有益かなど、様々な観点から判断されているものと承知しております。

各裁判体においては、まさに様々な事情を総合考慮して判断しているところでございますので、事務当局の立場として、その判断を拘束するようなガイドライン等を策定することが困難であることは御理解いただきたいと思います。

前後のやりとり

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