お答えいたします。
保護観察を付するか否かは個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局としてその当否等を検証することは困難でございます。
もちろん、一般論として申し上げますと、保護観察を含め、事案に応じた適切な量刑判断を行うことは重要であると考えておりまして、各地の裁判官の間でも日頃から議論が積み重ねられているものと承知しております。
最高裁事務当局といたしましては、今後もこのような議論を後押ししてまいりたいと考えております。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
お答えいたします。
保護観察を付するか否かは個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局としてその当否等を検証することは困難でございます。
もちろん、一般論として申し上げますと、保護観察を含め、事案に応じた適切な量刑判断を行うことは重要であると考えておりまして、各地の裁判官の間でも日頃から議論が積み重ねられているものと承知しております。
最高裁事務当局といたしましては、今後もこのような議論を後押ししてまいりたいと考えております。
はい。
時間が来ましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
次に、島田洋一君。
日本保守党の島田です。 この臨時国会において保護司法の改正があったんですけれども、どれだけ制度を整えても、裁判官がそれを適切に使わなければ、絵に描いた餅になるわけです。 その点、この委員会で何度か取り上げたんですが、今年の八月に神戸で女性がストーカー殺人に遭った。この犯人、有罪判決を受けましたけれども、その三年前にも別の女性のマンションに押し入って首を絞めるという事件を起こしていた。ところが、そっちの判決において、神戸地裁、安西二郎裁判官が、この犯人は思考のゆがみが顕著であって、再犯が強く危惧される、こう判示しながら、執行猶予、しかも、保護観察をつけ…
お答えいたします。
保護観察を付するか否かは個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局としてその当否等を検証することは困難でございます。
もちろん、一般論として申し上げますと、保護観察を含め、事案に応じた適切な量刑判断を行うことは重要であると考えておりまして、各地の裁判官の間でも日頃から議論が積み重ねられているものと承知しております。
最高裁事務当局といたしましては、今後もこのような議論を後押ししてまいりたいと考えております。
これはしっかり目に見える形で検証作業をして、説明責任を果たしているなという格好にならないと、一人の裁判官、判決に対する不信が裁判所全体の不信に広がりかねないので、もうちょっとしっかり答弁いただきたいんですが。
ちょっと大臣にも伺いますけれども、更生保護行政の責任者として、大臣、さっき紹介した参考人の発言なんかも踏まえて、どのように保護観察制度を充実させていくのか、その辺に関して所見があればお願いします。
一般論でございますけれども、保護観察は、犯罪をした者の再犯を防ぎ、その改善更生を図る、助けることを目的とするものであって、保護観察所においては、地方裁判所との間で意見交換の機会を設けるなどして、保護観察処遇の実情等について理解を得るように努めているところでございます。
保護観察をつけるかどうかは、もちろん個々の裁判官の裁量に委ねられているわけですけれども、何らかのガイドラインというようなものがなければよくないんじゃないかと思いますけれども、そのガイドライン等に関して最高裁等はどう考えておられるのか、お願いします。