お尋ねの研修につきましては、例えば、家裁調査官を含む関係職種に対して、父母間の葛藤のメカニズムに関する講演や、DV、虐待の考え方と審理の在り方に関する共同研究といった研修を着実に行ってまいったところでございます。
また、子の意向調査に関しましては、基本的な着眼点、分析、評価の手順等の検討プロセスを整理する、家裁調査官による研究がなされておりまして、家裁調査官は、このような研究において提示されている知見等について養成段階から研修を通じて習熟に努めており、みんなで共有しているというところでございます。
最高裁としては、子の利益にかなう解決に向けて、家裁調査官による行動科学の知見等が適切に発揮されるよう、今申し上げたものを含め、引き続き、一層の研修の充実に向けた検討をしてまいりたいと考えております。
52馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
改正家族法の施行を始めとして家庭裁判所を取り巻く諸情勢が変化している中で、裁判所に期待される役割をしっかりと果たすためには、各家裁におきまして、家裁調査官の関与の在り方も含め、家事事件の適切かつ安定的な事件処理を確保することが重要であると考えております。
このような観点から、各家裁におきましては、かねてより適正迅速な紛争の解決に向けて、事案の内容等に応じためり張りのある計画的な調停運営に加えまして、令和六年度からは調停の期日間隔の短縮に向けた様々な取組を実践しているものと承知しております。
また、家裁調査官につきましては、施行が…
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階猛(立憲)
馬渡さん、答弁、簡潔にお願いします。
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54池池下卓(維新)
委員長、ありがとうございます。
言われるように、まさに家裁調査官につきましては、専門性を遺憾なく発揮していただくということが大事でありますし、今、増員のお話もしていただきましたけれども、それで事足りるのかなというのはちょっと心配をしているところであります。
続きまして、家裁調査官についてお伺いをしたいと思うんですが、共同親権につきましては、やはりDVであったりとかモラハラであったりとか、こういうケースをいかに見抜くのかということが大事であると思うんですが、ただ、一方で、当事者の方々からすれば、家裁調査官の研修が追っついていないのではないかであったりと…
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- (上の発言)
55馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねの研修につきましては、例えば、家裁調査官を含む関係職種に対して、父母間の葛藤のメカニズムに関する講演や、DV、虐待の考え方と審理の在り方に関する共同研究といった研修を着実に行ってまいったところでございます。
また、子の意向調査に関しましては、基本的な着眼点、分析、評価の手順等の検討プロセスを整理する、家裁調査官による研究がなされておりまして、家裁調査官は、このような研究において提示されている知見等について養成段階から研修を通じて習熟に努めており、みんなで共有しているというところでございます。
最高裁としては、子の利益にかなう解決に向けて、家裁調査官による行動科学の知見等が適切に発揮されるよう、今申し上げたものを含め、引き続き、一層の研修の充実に向けた検討をしてまいりたいと考えております。
56池池下卓(維新)
これから研修というのをしっかりとやっていただくという、ざっくりと言うとそういうことだとは思いますけれども、やはり中立的な形で専門性を駆使していただくというのが私は重要だと思っております。
ちょっと時間もございませんので、あと一問だけにしておきたいかと思うんですが、家裁調査官若しくは調停委員、こういう方々は、生成AIでは代理が利かないようなお仕事であると思っております。にもかかわらず、現場での過重労働、中途退職、こういう話も聞いているところなんですが、こういうことが進んでしまいますと、やはり制度というものがそもそもとして機能不全になってくるという懸念を私…
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57板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
家裁調査官を含む裁判所職員の給与につきましては、一般職給与法が準用されており、現在審議されている給与法改正が成立した場合、家裁調査官の処遇改善につながるものと考えております。
なお、調停委員につきましては、最高裁の通達により手当の額が定められているところでございますが、一般職給与法改正と連動させる形で改定しているため、同様に処遇改善につながるものというふうに考えております。
また、家裁調査官を含む裁判所職員の適切な執務環境を整備するため、最高裁においては、事件動向や家裁調査官の関与の実情を含めた事件処理状況をきめ細かく把握して…
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58池池下卓(維新)
よろしくお願いします。
もう一問質問させていただこうと思っておったんですが、ちょっと時間がございませんので、要望だけにさせていただきたいなという具合に思います。
法務省、最高裁、こういうお仕事といいますのはやはり専門性が高いお仕事だと思っておりますので、この人材難の中で、やはりそれ相当の特殊性を見た賃金の体系であると思っております。一方で、やはり、公務員という立場でありますので、国民の理解が得られるような評価の仕方でなければならないと思っております。
今回、給与法ということで、人事院勧告というものからなされておるわけなんですが、政府では、厚労省の賃…
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