板津正道最高裁判所事務総局人事局長

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

家裁調査官を含む裁判所職員の給与につきましては、一般職給与法が準用されており、現在審議されている給与法改正が成立した場合、家裁調査官の処遇改善につながるものと考えております。

なお、調停委員につきましては、最高裁の通達により手当の額が定められているところでございますが、一般職給与法改正と連動させる形で改定しているため、同様に処遇改善につながるものというふうに考えております。

また、家裁調査官を含む裁判所職員の適切な執務環境を整備するため、最高裁においては、事件動向や家裁調査官の関与の実情を含めた事件処理状況をきめ細かく把握して、必要な体制整備も行っているところでございます。

これに加えまして、各職場において、職員一人一人がその能力を十分に発揮して就労を継続できるよう、管理職員が執務状況や家庭の事情などに十分目配りするとともに、業務の効率化、合理化などの取組などを通じてワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めており、今後もこうした取組を進めてまいりたいというふうに考えております。

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