今福章二中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

二つに分けてお答えしたいと思います。

まず、大津に関して言えば、まだ裁判は進行中ですけれども、今犯人とされる人は保護観察つきの執行猶予の人であったということで、仮釈放ではないと思うんですね。

その事例、その場合についての今の御指摘についてですけれども、今、その事案も受けまして、やはり、きちっとアセスメントが大切である、粗暴性がどこにあるのか、あるいは瞬間湯沸器なのかどうかとか、そういったところについて保護観察官が関わる。それでもなかなか見極め切れないものについては、少年鑑別所、少年のための鑑別というようなものだったのを、もう少し広げていただいて、こういった大人に関しても鑑別の機会をお願いすれば受けていただけるように今なっていますので、それをうまく活用して掘り下げをしていくというようなことを今されている最中です。

また、仮釈放に関してであれば、もちろん、いろいろな観点で面接を、委員による面接以外にも、いろいろな情報を取り寄せますけれども、それでも不十分だという場合は、精神科医に特別に頼んで、なかなかお忙しいから来てくれないことが多いみたいですけれども、一緒に行っていただくなどの枠組み自体は今整備されているということですから、そういったことを活用していくことが必要なんじゃないでしょうか。

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