ありがとうございます。
今、成立間近とされる保護司法案につきまして、私は大分満足をしておりまして、特にこれはという残った課題というのは余りないなというふうに思っておりますが、課題とすれば、やはり、それをどう実効的なものにするかということだと思っています。
特に注目しておりますのは、地方公共団体の協力の努力義務、あるいは雇用者、事業主の、保護司である従業員に対する配慮義務などの形が盛り込まれておりますけれども、本当にそれが絵に描いた餅にならぬように、ちゃんと現場にそれが下りていって、そこで実効あるものにする、これが大きな課題だと思っております。
もし、もっともっと先のことを言えば、それは、確かに、実費弁償金のところに絡んで、それを報酬という形ではなくて、その実費弁償をかゆいところに手が届くような弁償になるためにはどうしたらいいかというときに、今の規定の仕方で十分だろうかということ。あれだと、本当にかかった、現物にかかったお金、実費に対して弁償するように読めてしまうところが実はありますから、それで本当にいいのかというところ。例えば、精神的な負担というようなものは、かなりのものを保護司さんは日頃感じておられます。しかし、それはお金に換算できません。そういったときに、弁償というところから外れてしまう可能性がやはり今にもあるかなというようなところは今後の検討課題かなと思っております。
68今今福章二中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表
まずは二点、御質問いただきました。
予算と事件の件数。事件の件数と予算というものが、ある意味、いろいろなところで連動するんだろうと思いますけれども、私がいつも思いますのは、例えば、次年度の予算を検討するときに、参考にするのは二年前ぐらいの件数を前提に、では、このぐらい必要だから、今度このぐらい要求する、こういうふうになるんだろうと思うんですよね。しかし、今、コロナがちょうどあった時期、そうしますと、保護観察の実施、あるいは更生保護施設での受入れ、そういったものをかなり抑制的にせざるを得なかった時期があります。そういった時期の件数を前提にこれから増えてい…
この発言のページ
69
井出庸生(自民)
大変貴重な御意見をありがとうございます。
では、お二人のそれぞれのまた御活躍を御祈念しております。ありがとうございました。
この発言のページ
70柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
本日は、参考人のお二方に本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、心より感謝申し上げます。
私は、弁護士会で更生保護について扱う委員会に所属しておりましたので、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は一点だけ、お二方にお伺いしたいと思います。
この国会で保護司法の改正案がもうすぐ成立する見込みになっております。この保護司という制度は、地域の皆様がボランティアで罪を犯した人の立ち直りを支えるという世界に誇るべき制度であると思っておりますけれども、今回の法改正を経てもまだ積み残された課題もあるのではないか…
この発言のページ
- (上の発言)
71今今福章二中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表
ありがとうございます。
今、成立間近とされる保護司法案につきまして、私は大分満足をしておりまして、特にこれはという残った課題というのは余りないなというふうに思っておりますが、課題とすれば、やはり、それをどう実効的なものにするかということだと思っています。
特に注目しておりますのは、地方公共団体の協力の努力義務、あるいは雇用者、事業主の、保護司である従業員に対する配慮義務などの形が盛り込まれておりますけれども、本当にそれが絵に描いた餅にならぬように、ちゃんと現場にそれが下りていって、そこで実効あるものにする、これが大きな課題だと思っております。
もし、もっともっと先のことを言えば、それは、確かに、実費弁償金のところに絡んで、それを報酬という形ではなくて、その実費弁償をかゆいところに手が届くような弁償になるためにはどうしたらいいかというときに、今の規定の仕方で十分だろうかということ。あれだと、本当にかかった、現物にかかったお金、実費に対して弁償するように読めてしまうところが実はありますから、それで本当にいいのかというところ。例えば、精神的な負担というようなものは、かなりのものを保護司さんは日頃感じておられます。しかし、それはお金に換算できません。そういったときに、弁償というところから外れてしまう可能性がやはり今にもあるかなというようなところは今後の検討課題かなと思っております。
72斎斎藤由則司法試験受験生
ありがとうございます。
私は、保護司さんの保護観察というのは、少年のときに、全てで、短期を入れると四回受けました。正直、保護司さんという意味はほとんど分からず、まず、一般短期の保護司さんのときは、保護観察所に行って、呼ばれるような形で、面接で、どのようなことを今しているかという現状把握。そういうのはほとんど、そのときは遊び盛りでしたので、うそばかりついて逃げ回っていました。
その次に、少年院に入ってからの保護観察のときも、行かないと仮退院というのが消されてしまう、消滅してしまうので、そのときは必ず行かなければいけないんですが、私はそれでさえも行かなく…
この発言のページ
73柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
今の斎藤参考人のお話、本当に重く受け止めたいと思います。
今福参考人にお伺いしたいんですが……
この発言のページ
74
階猛(立憲)
そろそろ時間ですので、短くお願いします。
この発言のページ