今福章二中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

ありがとうございます。

今、成立間近とされる保護司法案につきまして、私は大分満足をしておりまして、特にこれはという残った課題というのは余りないなというふうに思っておりますが、課題とすれば、やはり、それをどう実効的なものにするかということだと思っています。

特に注目しておりますのは、地方公共団体の協力の努力義務、あるいは雇用者、事業主の、保護司である従業員に対する配慮義務などの形が盛り込まれておりますけれども、本当にそれが絵に描いた餅にならぬように、ちゃんと現場にそれが下りていって、そこで実効あるものにする、これが大きな課題だと思っております。

もし、もっともっと先のことを言えば、それは、確かに、実費弁償金のところに絡んで、それを報酬という形ではなくて、その実費弁償をかゆいところに手が届くような弁償になるためにはどうしたらいいかというときに、今の規定の仕方で十分だろうかということ。あれだと、本当にかかった、現物にかかったお金、実費に対して弁償するように読めてしまうところが実はありますから、それで本当にいいのかというところ。例えば、精神的な負担というようなものは、かなりのものを保護司さんは日頃感じておられます。しかし、それはお金に換算できません。そういったときに、弁償というところから外れてしまう可能性がやはり今にもあるかなというようなところは今後の検討課題かなと思っております。

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