阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答えいたします。

速度超過違反につきましては、例えば、高速道路、一般道路を問わず、速度超過が五十キロ以上の場合、それのみで九十日の免許停止処分となります。

また、これに交通事故が伴う場合は、免許が取り消され、免許を取得できない期間として、事故に応じて一年又は二年の欠格期間が指定されることとなっております。

さらに、ほかの交通違反や行政処分の前歴がある場合、最長で五年の欠格期間が指定される、こういうようになっております。

また、救護義務違反など、極めて危険で悪質な交通違反を伴う場合には、最長で十年の欠格期間が指定される、このようになってございます。

このように、現状におきましても、速度超過違反をした者について、超過速度や交通事故、他の違反の状況などに応じた行政処分が行われることとなっております。

お尋ねの、著しい速度超過を犯した者に対して免許を与えないことにつきましては、自動車が主要な移動手段となっていることや、他の許可制度において一定の期間、欠格期間が定められていることなどを踏まえ、慎重に検討する必要があるものと考えているところでございます。

引き続き、運転免許の行政処分を事案に応じて適切に運用するとともに、行政処分を受けた者が受講する取消処分者講習や停止処分者講習において再び違反を行わないように教育を行うなどし、運転者の交通ルールの遵守と事故の防止に努めてまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。

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