ちょっと訂正があるようです。
階猛 (立憲民主党)
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、この事案についての犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であると考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、今の危険運転致死傷罪における進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というのは、道路の状況に応じて進行することが困難な状態となる高速度をいうというふうにされているところでありまして、速度に加えて、道路状況に応じて判断されることになるものと理解しております。
危険運転致死傷罪の構成要件の観点から、はっきり言えない、個別のケースにということは分かってはいるんですけれども、社会通念上、百八十五キロ、これはもう進行を制御できない速度に当たると思います、私は。 百八十五キロの走行というのは危険運転そのものであるのかなというふうに感じるところであるんですけれども、百八十五キロで事故を起こしたら人を殺してしまう可能性が極めて高い、そういうことが果たして分かっているのでしょうか。今回の事故で死者が出なかったのは、ただ単に幸運な偶然にすぎないかなというふうには考えております。百八十五キロで事故を起こしたら、普通は死者が出る…
お答えいたします。 現在、法制審議会の部会において、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とすることなどについて議論が行われているところでございます。同部会における検討のたたき台では、道路の最高速度に応じて、最高速度を四十キロメートル毎時ないし六十キロメートル毎時を超える速度以上の速度で自動車を運転する行為を一般に危険運転致死傷罪の対象とする案が示されておりまして、今後更に検討が行われるものと承知しております。 しかしながら、諮問をしている立場である法務大臣としては、現段階で法整備の在り方について所見を述べることは差…
- (上の発言)
ちょっと訂正があるようです。
済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます。
まさに喫緊の課題でありますし、やはりそういった異常な高速度での事故を防ぐという観点から、まさに今検討中だとは思うんですけれども、しっかり検討を進めていっていただければと思っております。 異常な高速度での運転、これはもう酌量の余地はないのかなというふうに考えております。これはもう言い訳のしようはないですし、普通の感覚であればそんな速度は出さないわけです。これは、うっかり車線変更禁止のところで車線変更してしまったとか、Uターン禁止のところでUターンしてしまったとか、そういうレベルとは全く訳が違うというふうに考えておりまして、百八十五キロというのは、確かな強…
お答えいたします。 速度超過違反につきましては、例えば、高速道路、一般道路を問わず、速度超過が五十キロ以上の場合、それのみで九十日の免許停止処分となります。 また、これに交通事故が伴う場合は、免許が取り消され、免許を取得できない期間として、事故に応じて一年又は二年の欠格期間が指定されることとなっております。 さらに、ほかの交通違反や行政処分の前歴がある場合、最長で五年の欠格期間が指定される、こういうようになっております。 また、救護義務違反など、極めて危険で悪質な交通違反を伴う場合には、最長で十年の欠格期間が指定される、このようになってございます…