まさに喫緊の課題でありますし、やはりそういった異常な高速度での事故を防ぐという観点から、まさに今検討中だとは思うんですけれども、しっかり検討を進めていっていただければと思っております。
異常な高速度での運転、これはもう酌量の余地はないのかなというふうに考えております。これはもう言い訳のしようはないですし、普通の感覚であればそんな速度は出さないわけです。これは、うっかり車線変更禁止のところで車線変更してしまったとか、Uターン禁止のところでUターンしてしまったとか、そういうレベルとは全く訳が違うというふうに考えておりまして、百八十五キロというのは、確かな強い意思を持って出しているのかなというふうにも感じるところで、うっかり出るような速度ではないわけです。百八十五キロで事故を起こせばとんでもないことになる、人を殺してしまうかもしれないというようなことを考えれば、そんな異常な高速度は絶対に出さないわけです。
今回の事故で、行政処分としては、恐らく当人には数年の免許取消処分が下されることとは思うんですけれども、果たして数年というところで十分なのでしょうか。
私は、正直、百八十五キロというような数字、異常な高速度を出してしまう、そういった危機管理感覚の人は、はっきり言って、永久に免許取消しでもいいのかなというふうにも考えております。車の運転はすべきではないかなというふうに考えておりまして、移動の際は電車かバスかタクシーでしていただくというふうにするべきかなというふうに思っているんですけれども、警察庁としてはどのようにお考えになられているでしょうか。
144
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
現在、法制審議会の部会において、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とすることなどについて議論が行われているところでございます。同部会における検討のたたき台では、道路の最高速度に応じて、最高速度を四十キロメートル毎時ないし六十キロメートル毎時を超える速度以上の速度で自動車を運転する行為を一般に危険運転致死傷罪の対象とする案が示されておりまして、今後更に検討が行われるものと承知しております。
しかしながら、諮問をしている立場である法務大臣としては、現段階で法整備の在り方について所見を述べることは差…
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145
階猛(立憲)
ちょっと訂正があるようです。
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146
平口洋(自民)法務大臣
済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます。
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- (上の発言)
147藤藤巻健太(維新)
まさに喫緊の課題でありますし、やはりそういった異常な高速度での事故を防ぐという観点から、まさに今検討中だとは思うんですけれども、しっかり検討を進めていっていただければと思っております。
異常な高速度での運転、これはもう酌量の余地はないのかなというふうに考えております。これはもう言い訳のしようはないですし、普通の感覚であればそんな速度は出さないわけです。これは、うっかり車線変更禁止のところで車線変更してしまったとか、Uターン禁止のところでUターンしてしまったとか、そういうレベルとは全く訳が違うというふうに考えておりまして、百八十五キロというのは、確かな強い意思を持って出しているのかなというふうにも感じるところで、うっかり出るような速度ではないわけです。百八十五キロで事故を起こせばとんでもないことになる、人を殺してしまうかもしれないというようなことを考えれば、そんな異常な高速度は絶対に出さないわけです。
今回の事故で、行政処分としては、恐らく当人には数年の免許取消処分が下されることとは思うんですけれども、果たして数年というところで十分なのでしょうか。
私は、正直、百八十五キロというような数字、異常な高速度を出してしまう、そういった危機管理感覚の人は、はっきり言って、永久に免許取消しでもいいのかなというふうにも考えております。車の運転はすべきではないかなというふうに考えておりまして、移動の際は電車かバスかタクシーでしていただくというふうにするべきかなというふうに思っているんですけれども、警察庁としてはどのようにお考えになられているでしょうか。
148阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
速度超過違反につきましては、例えば、高速道路、一般道路を問わず、速度超過が五十キロ以上の場合、それのみで九十日の免許停止処分となります。
また、これに交通事故が伴う場合は、免許が取り消され、免許を取得できない期間として、事故に応じて一年又は二年の欠格期間が指定されることとなっております。
さらに、ほかの交通違反や行政処分の前歴がある場合、最長で五年の欠格期間が指定される、こういうようになっております。
また、救護義務違反など、極めて危険で悪質な交通違反を伴う場合には、最長で十年の欠格期間が指定される、このようになってございます…
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149藤藤巻健太(維新)
欠格期間が十年が長いか短いかというのはちょっと議論の余地はあるのかなというふうに思っているところであるんですけれども、そもそも二百キロ、三百キロ、そんな速度が出る車が何で日本で売っているんでしょうか。シートベルトをしないと警告音、ピーピー鳴ることが義務づけられている一方、三百キロは出せる、これはおかしいんじゃないかなというふうに思うわけで、日本の一体どこで、一般道で三百キロを出すんでしょうか。
F1をやるわけじゃないわけですから、日本で売る車は、せいぜい百五十キロとか百六十キロとか、そういったリミッターとか速度抑制装置をつけて売るというような規制をする…
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150久久保田秀暢国土交通省物流・自動車局次長
お答えいたします。
日本の場合、大型トラックにつきましては、事故発生時の被害が甚大でございますので、平成十三年に道路運送車両の保安基準を改正いたしまして、速度が時速九十キロを超えないように制限するリミッターを義務づけており、この状況は諸外国と同様となってございます。
一方、乗用車につきましては、高速道路において大幅に制限速度を超過した速度で発生した事故が少ないという状況を踏まえまして、リミッターの義務づけは行っておりません。
なお、我々の把握しております限り、欧米等諸外国におきましても、乗用車にはリミッターを義務づけてはいないと承知しております。
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