お答えいたします。
委員の御指摘のとおり、刑事訴訟の目的は、事案の真相を明らかにしつつ、刑罰法令を適正迅速に適用実現することにあり、裁判員が参加する刑事事件においてもそのことは同様であるから、いわゆる刺激証拠の問題を考えるに当たっても、このような刑事訴訟の目的が十分に果たされるようにしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考えていく必要があると思われます。
個別事件における裁判所の判断についてではなく、一般論として申し上げますと、事案の真相を明らかにするため、必要な証拠が公判廷に顕出され、それにより適正な事実認定や量刑判断が行われることで刑事訴訟の目的が果たされるものと考えております。
私自身、今後も引き続き十分な関心を持って裁判員裁判の運用状況を見守ってまいりたいと考えております。
16
高村正大(自民)
ありがとうございました。
今お答えいただいたこうした現状に対して、検察ではどのように対応しているのかについても教えていただけますか。
この発言のページ
17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、写真や証拠物などといった客観証拠は、それ自体によってありのままの事実を証明でき、それから供述証拠の裏づけともなるものでありまして、犯罪事実や情状事実の立証にとって極めて重要でございます。
その上で、検察当局におきましては、御遺体の写真や凶器、犯行時の音声や映像などの客観証拠について、個別の事案に応じて、裁判員に与える心理的負担の観点にも配慮しつつ、事案の真相を明らかにするという刑事訴訟法の目的や刑事裁判における事実の認定は証拠によるとされていることを踏まえながら、立証すべき事実との関係でこれを取り調べる必要があると認められ…
この発言のページ
18
高村正大(自民)
ありがとうございます。
個別の事件についてではなく、あくまで一般論として私の意見を申し上げますと、刑事裁判の目的は事案の真相を明らかにすることにあり、そのために必要な証拠がいわゆる刺激証拠の名の下に取り調べられないということは、刑事裁判が真相解明のためにあるということをないがしろにしかねないものだと思います。
先ほども申し上げたとおり、特に御遺体や犯行現場といった、ありのままの真実を知ることのできる客観的証拠は極めて重要なものであると思います。他方で、裁判員の方々の精神的負担を軽減することにも十分配慮する必要があるわけでありますが、それは、必要な証拠…
この発言のページ
- (上の発言)
19
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
委員の御指摘のとおり、刑事訴訟の目的は、事案の真相を明らかにしつつ、刑罰法令を適正迅速に適用実現することにあり、裁判員が参加する刑事事件においてもそのことは同様であるから、いわゆる刺激証拠の問題を考えるに当たっても、このような刑事訴訟の目的が十分に果たされるようにしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考えていく必要があると思われます。
個別事件における裁判所の判断についてではなく、一般論として申し上げますと、事案の真相を明らかにするため、必要な証拠が公判廷に顕出され、それにより適正な事実認定や量刑判断が行われることで刑事訴訟の目的が果たされるものと考えております。
私自身、今後も引き続き十分な関心を持って裁判員裁判の運用状況を見守ってまいりたいと考えております。
20
高村正大(自民)
ありがとうございます。
刑事裁判においてどのような証拠を取り調べるか、また裁判員に対してどのようなケアを行うかといった事柄は裁判所において判断すべき事柄だと思いますが、裁判員裁判が適切に運用され、刑事裁判の目的が十分に果たされるよう、法務省ではこれからもしっかりと運用を見守っていただきたいと思います。
入管に関しても質問を用意していたんですが、時間でございますので、これで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
21
階猛(立憲)
次に、山登志浩君。
この発言のページ
22山山登志浩(立憲)
おはようございます。立憲民主党の山登志浩です。
法務委員会で初めて質疑をする機会を与えていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
早速質疑をさせていただきます。
刑事事件における取調べの全件、全過程の可視化を目指して質疑をいたします。
我が国は、捜査機関が一般の市民を長時間取調べ室に留め置き、心証に沿う供述を得ることを目的とした取調べが長年行われてきました。その過程では、不利益の告知や精神的圧迫を伴う言動が用いられ、違法、不当な取調べが冤罪の温床となってきました。
二〇一六年の刑事訴訟法改正により、裁判員裁判対象事件などで取調べの…
この発言のページ