山登志浩 (立憲)
衆議院・第50回衆院選後(2024年11月〜2026年2月)・実質的な発言 144 件・言及した要求 7 件
言及した要求
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直近の発言
最後に一言申し上げさせていただきます。 ワーク・ライフ・バランスについての意識ですとか、そういった働き方への配慮ということは答弁でしっかりと今お話しいただきましたけれども、どうしても私が気になるのは、判事補が欠員だと。なぜそこが欠員になるのか。お金だけじゃないとは思うし、やはり、働き方ということも大きく影響してくると思うので、そこをきちっと分析をしていただきたいということ。 弁護士さんは、弁護士自治があるかと思うんですけれども、法曹の一員でありますので、弁護士の方がどういう待…
今の答弁を伺いますと、初年度、任官されたときは検察も判事補も同じぐらいで、おおよそ同じぐらい昇給していくのかなというふうに受け止めました。 これもなかなか難しい問題なんですけれども、二〇一二年二月二十八日、参議院法務委員会、当時の小川敏夫法務大臣が、裁判官及び検察官の初任給調整手当について、次のように答弁しています。旧司法修習終了の一年目の弁護士の年収が七百八十万円、それに対して裁判官と検察官が約五百七十万円、それで約二百十万円程度の差が生じていると。その上で、弁護士の所得と…
今、八%という検察官の離職率、判事補ですと十数人ということでありますけれども、非常に専門性が高くて、誰でもなれる職業ではありません。司法試験を受かっていないとできない仕事ですし、非常に、全国転勤もあったり過酷な勤務だというようなことは想像に難くないわけでありますけれども、やはり、基本的人権に関わる非常に重要なお仕事ですので、そこで働く人の心身が整っていないといい判決、いい解決策もできないと思いますので、そういった離職とか採用のことはしっかりと注意深く見ていただいて、何か必要な…
判事補という方は、初年度からおおよそ十年間だと思うんですけれども、そこを、要するに若手ですよね、若年層が、最近は増えてきているとはいえ、ちょっと不足ぎみということですので、先ほどの出向の話もありましたけれども、やはり、一定数、人数を満たす必要がありますので、なぜ足りないのか、あるいは離職をされていくのか、職業選択の自由はありますけれども、その辺はしっかりと注意深く見ておいていただきたいと思います。 関連しまして、検察官の定員についてはおおむね充足されていると伺っておりますが、…
実務上、専門性も高いので出向させているというのは理解はしますけれども、かねてより国会でも指摘をされていますけれども、いわゆる判検交流ですね、法務省に出向した裁判官が国の訴訟代理人を務めるということで、法務省と最高裁が一体となって進めているわけですけれども、いろいろ問題もあります。刑事分野については二〇一二年にこれが廃止をされておるかと思いますが、行政訴訟に関してはいまだにこれが行われています。 司法と行政との関係が近くなり過ぎて、緊張感がなくなって、三権分立を揺るがしかねない…
二〇一六年の当時の議事録も調べましたが、最高裁も法務省もその当時の答弁と若干違っていまして、勤務はどれぐらい、事実上残業しているのかとか、件数を持っているのかということについて答弁いただきましたので、その点は私は評価したいと思います。 関連しまして、裁判官及び検察官が法務省に相当数出向されていると思いますけれども、特に裁判官は人手がまだ足りない、欠員が一定数あるということを伺っていますけれども、そういう状況の中で出向させるということの必要性とか、実態、人数とか状況はどうなって…
それでは、法務省の参考人に伺いたいと思いますが、検察官の勤務実態、ふだんどのような働き方をしているのか、十年前と現在、どう違っているのか、教えてください。
立憲民主党・無所属の山登志浩です。よろしくお願いいたします。 人事院勧告に基づいて、今回、法改正が提案をされておりますけれども、なかなか裁判官ですとか検察官の勤務実態というのは一般の国民にはよく知られておりませんが、給与制度上は、いわゆる残業代ですとか管理職手当、夜勤手当、宿日直手当、休日手当といったものは支給をされません。 かつて、二〇一六年、衆議院法務委員会で裁判官の勤務実態についての答弁もされておりますけれども、あれから約十年たちます。長時間労働などの過労もやはり問題に…
ある程度、第三者的な方を呼ぶというのはよしとしても、やはり、つらい思いをして、実際亡くなった方がいるんですよね。こういうことはやはり重く受け止めていただきたいですし、時間がないので最後に一言申し上げますけれども、この被告となった島田さんですけれども、六回目でやっと保釈請求が認められて、三百三十二日間も拘束されておりますし、三人の元被告の方、合計で保釈請求を二十回やって、判断に当たった裁判官は二十三人ですよ。一度だけこの亡くなった方に保釈が認められましたが、すぐ検察が不服申立て…
方向性が示されなかったのであれば、大臣がやはり政治決断をして、きちっと方向性を示していただきたいと思います。 最後に、大川原化工機について、一点、最高裁の事務局にお尋ねをいたします。 来年の一月に司法研修所で保釈判断に関する研究会を行うとの報道を承知しておりますが、具体的にどのようなことを検討しているのか。この研究会に大川原化工機の事件の関係者、大川原氏ですとか島田氏、あるいは経済界の方など外部の方を招いてきちっと御意見をお聞きすべきではないのか。この点についてお尋ねをいたし…
冤罪が起きて問題になったから録音、録画が始まった。でも、その後も、残念ながら、許し難いことですけれども、冤罪事件が少なくない件数、発生をしている。だから、明文化ということを言っているわけです。今の大臣の御答弁、報告書の一部を引用していますけれども、すごく偏っていると思います。両論併記だったと思います。 この点、大臣、再度、慎重に検討とおっしゃいましたけれども、もうちょっと前向きに考えていただけませんか。
時間がなくなってまいりましたので、次に進みますけれども、この取調べへの弁護人の立会いの明文化、法律への明記を検討すべきではないか。大臣にお尋ねいたします。
だからこそ把握できるのではないかということと、斉一性という、これがちょっと私は理解できないわけです。 この文書も、受け止め方によっては、弁護士の立会いは余り認めない方がいいというふうにも見えるんですよ。 今すぐ答えられないのであれば、きちっと、後刻理事会に報告してください。いかがですか。
通知を出して、こういうふうにやりなさいという指導をしているわけで、きちっと全国の警察を指導して監督しなきゃいけないわけですから、きちっと把握してください。 なぜできないんですか。なぜする必要がないんですか。こういう文書を出しているわけですよね。必要性はあるんじゃないですか。
四十七都道府県の警察本部に大至急問い合わせて、きちっと法務委員会に報告していただけませんか。 委員長、よろしくお願いします。
まず、統計をしっかり取ってください。 その上で質問しますが、令和三年五月二十四日付で警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長から全国の警察の刑事部長等に宛てまして、「取調べにおける弁護人の立会い申出への対応について」という指導連絡の文書が発出をされております。 その中の一文を読み上げますが、「取調べにおける弁護人の立会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案しつつ慎重に検討する必要があることから、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で…
もう早くやっていただきたいし、スピーディーに対応していただかなきゃ困るんですよ。冤罪事件というのは、今、現在進行形の問題です。こうした問題、先日も大川原化工機の事件がございましたけれども、こうした問題をずるずるずるずる引きずると、国民の刑事司法に対する信頼が失われますし、もう既に失われているんですよ。この状況を重く受け止めていただきたい、そのことを強く申し上げて、次の質問に移ります。 関連しまして、取調べへの弁護人の立会いについてお尋ねをいたしますが、刑事訴訟法におきましては…
何も、ゼロ回答なんですよ。いつ頃からやるのかとか、少なくとも人選をしっかりして、関係者の方を入れるとか、そういったことを答弁していただきたいんですが、いかがですか。
義務化されているものをやるのはこれは当たり前で、それ以外のものについてもやはり問題があるのでやりなさいという趣旨で私は質問しているわけですし、全国の警察の取調べ室、一万二千ほどある中で、四千ほどの取調べ室にカメラ、録音、録画の装置がついているわけですので、その五十件とか四十何件だとか、これでは全然足りないし、やっていることにはならないということを申し上げておきます。 その上でお尋ねをいたしますが、先ほど取り上げた法務省の在り方協議会で、二〇二二年から三年間議論してきましたが、…
今の政府参考人の答弁を受けて、警察、検察、この全体における可視化の状況をどう認識されているか、改めてお尋ねいたします。