だからこそ把握できるのではないかということと、斉一性という、これがちょっと私は理解できないわけです。
この文書も、受け止め方によっては、弁護士の立会いは余り認めない方がいいというふうにも見えるんですよ。
今すぐ答えられないのであれば、きちっと、後刻理事会に報告してください。いかがですか。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
だからこそ把握できるのではないかということと、斉一性という、これがちょっと私は理解できないわけです。
この文書も、受け止め方によっては、弁護士の立会いは余り認めない方がいいというふうにも見えるんですよ。
今すぐ答えられないのであれば、きちっと、後刻理事会に報告してください。いかがですか。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、現時点、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりまして、網羅的に件数等を把握するべき必要性はないものと考えております。
通知を出して、こういうふうにやりなさいという指導をしているわけで、きちっと全国の警察を指導して監督しなきゃいけないわけですから、きちっと把握してください。
なぜできないんですか。なぜする必要がないんですか。こういう文書を出しているわけですよね。必要性はあるんじゃないですか。
お答えいたします。
警察庁においては、全国警察における斉一性を確保する観点から、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう都道府県警察を指導してきたところでございまして、引き続き、このような必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
だからこそ把握できるのではないかということと、斉一性という、これがちょっと私は理解できないわけです。
この文書も、受け止め方によっては、弁護士の立会いは余り認めない方がいいというふうにも見えるんですよ。
今すぐ答えられないのであれば、きちっと、後刻理事会に報告してください。いかがですか。
現時点、統計的な必要性がないと考えておりますが、検討させていただきます。
きちっと報告してください。この点、是非お取り計らいをお願いいたします。
後刻、理事会で協議します。