お答えいたします。
一般に、写真や証拠物などといった客観証拠は、それ自体によってありのままの事実を証明でき、それから供述証拠の裏づけともなるものでありまして、犯罪事実や情状事実の立証にとって極めて重要でございます。
その上で、検察当局におきましては、御遺体の写真や凶器、犯行時の音声や映像などの客観証拠について、個別の事案に応じて、裁判員に与える心理的負担の観点にも配慮しつつ、事案の真相を明らかにするという刑事訴訟法の目的や刑事裁判における事実の認定は証拠によるとされていることを踏まえながら、立証すべき事実との関係でこれを取り調べる必要があると認められる場合には、当該証拠が適切に採用されるよう裁判所に求めるなどの対応に努めているものと承知しております。
14
高村正大(自民)
ありがとうございます。
続いて、裁判員裁判における刺激証拠の問題について取り上げたいと思います。
刺激証拠という言葉は余り聞きなじみのない言葉だと思いますが、先日都内で開催された、犯罪被害者支援弁護士フォーラムと日本法医病理学会の共催によるシンポジウムの報道でも取り上げられ、改めて注目をされております。皆様のお手元には、資料として同シンポジウムのパンフレットをお配りさせていただいておりますので、御覧になりながらお聞きいただければと思います。
刺激証拠というのは、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器等といった、文字どおり刺激的な証拠を指しているようで…
この発言のページ
15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねの刺激証拠という用語については、法令上の用語ではありませんので、どのような証拠が刺激証拠に該当するかについて統一的な見解は存在していないものと承知しております。
その上で申し上げますと、近時、裁判員裁判におきましては、被害者の御遺体の写真や凶器等のほか、被害者のけがの写真や犯行時に録音された音声、犯行現場の防犯カメラ映像なども含めた広範な証拠が、いわゆる刺激証拠ということで証拠として採用されにくい傾向にあるとの指摘があることは承知しております。
この発言のページ
16
高村正大(自民)
ありがとうございました。
今お答えいただいたこうした現状に対して、検察ではどのように対応しているのかについても教えていただけますか。
この発言のページ
- (上の発言)
17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、写真や証拠物などといった客観証拠は、それ自体によってありのままの事実を証明でき、それから供述証拠の裏づけともなるものでありまして、犯罪事実や情状事実の立証にとって極めて重要でございます。
その上で、検察当局におきましては、御遺体の写真や凶器、犯行時の音声や映像などの客観証拠について、個別の事案に応じて、裁判員に与える心理的負担の観点にも配慮しつつ、事案の真相を明らかにするという刑事訴訟法の目的や刑事裁判における事実の認定は証拠によるとされていることを踏まえながら、立証すべき事実との関係でこれを取り調べる必要があると認められる場合には、当該証拠が適切に採用されるよう裁判所に求めるなどの対応に努めているものと承知しております。
18
高村正大(自民)
ありがとうございます。
個別の事件についてではなく、あくまで一般論として私の意見を申し上げますと、刑事裁判の目的は事案の真相を明らかにすることにあり、そのために必要な証拠がいわゆる刺激証拠の名の下に取り調べられないということは、刑事裁判が真相解明のためにあるということをないがしろにしかねないものだと思います。
先ほども申し上げたとおり、特に御遺体や犯行現場といった、ありのままの真実を知ることのできる客観的証拠は極めて重要なものであると思います。他方で、裁判員の方々の精神的負担を軽減することにも十分配慮する必要があるわけでありますが、それは、必要な証拠…
この発言のページ
19
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
委員の御指摘のとおり、刑事訴訟の目的は、事案の真相を明らかにしつつ、刑罰法令を適正迅速に適用実現することにあり、裁判員が参加する刑事事件においてもそのことは同様であるから、いわゆる刺激証拠の問題を考えるに当たっても、このような刑事訴訟の目的が十分に果たされるようにしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考えていく必要があると思われます。
個別事件における裁判所の判断についてではなく、一般論として申し上げますと、事案の真相を明らかにするため、必要な証拠が公判廷に顕出され、それにより適正な事実認定や量刑判断が行われることで刑事訴訟の目的が…
この発言のページ
20
高村正大(自民)
ありがとうございます。
刑事裁判においてどのような証拠を取り調べるか、また裁判員に対してどのようなケアを行うかといった事柄は裁判所において判断すべき事柄だと思いますが、裁判員裁判が適切に運用され、刑事裁判の目的が十分に果たされるよう、法務省ではこれからもしっかりと運用を見守っていただきたいと思います。
入管に関しても質問を用意していたんですが、時間でございますので、これで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ