ありがとうございます。
続いて、裁判員裁判における刺激証拠の問題について取り上げたいと思います。
刺激証拠という言葉は余り聞きなじみのない言葉だと思いますが、先日都内で開催された、犯罪被害者支援弁護士フォーラムと日本法医病理学会の共催によるシンポジウムの報道でも取り上げられ、改めて注目をされております。皆様のお手元には、資料として同シンポジウムのパンフレットをお配りさせていただいておりますので、御覧になりながらお聞きいただければと思います。
刺激証拠というのは、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器等といった、文字どおり刺激的な証拠を指しているようですが、問題は、現在の裁判員裁判において、こうした客観的な証拠がほとんど証拠採用されておらず、裁判員のみならず、一般に審理を行う職業裁判官ですらそうした証拠を見ずに判決が下されているとのことであります。
このシンポジウムには、御家族を犯罪により亡くされた御遺族の方もVTRで登場いたしました。御遺族によると、被害者の方は、ゴルフクラブで複数回にわたって頭部、顔面を強打されて亡くなりました。被告人は裁判で、強く殴っていないなどと主張して殺意を否認していましたが、裁判所は、御遺体の写真を証拠として取り調べず、イラストを取り調べ、結果として殺意を認定せず、殺人罪の成立を認めなかったとのことであります。これに対し、御遺族はVTRの中で、遺体の写真を見れば被告人の主張と合致しないことはすぐに分かったはずだなどと述べられたとのことです。
そこで、法務省にお伺いいたしますが、先ほど述べたシンポジウムで指摘されたように、裁判員裁判において、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器などの客観証拠が、いわゆる刺激証拠という名の下にほとんど証拠採用されていないという問題について認識をされていますでしょうか。よろしくお願いします。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
司法外交を戦略的に推進する上では、今委員が御指摘いただきましたとおり、法の支配等の価値を共有するパートナー国や地域との戦略的な連携強化は極めて重要でございます。
高村委員も、先ほどお話しいただきましたとおり、副大臣時代にASEANやAPECなどにも出席をされただけではなく、太平洋島嶼国との関係強化にも取り組まれていただいたというふうに承知しております。
私自身も、パートナー国との関係強化という点では、先日、ベトナムを訪問させていただいて、法制度整備支援に関する高官会議に出席し、日本とベトナムの間の新たな協力関係の在り方等について…
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高村正大(自民)
外交関係について、最後に大臣に伺いたいと思います。
先ほどの答弁にもありましたが、長年にわたり友好協力関係を築いてきたASEAN諸国との関係では、大臣は先日、フィリピンに出張して、ASEAN法務大臣会合に出席されました。この会合の成果や、今後のASEANとの関係強化に向けた意気込みについて、大臣に伺いたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
先日私が出席した日・ASEAN法務大臣会合は、閣僚レベルで定期的に対話を行うものでありまして、この会合では、日・ASEAN間の法務、司法分野における協力関係を更に強化していくことを改めて確認をいたしました。
この会合では、私から新たに、日・ASEAN再犯防止協力対話の実施を提案し、ASEAN諸国から賛同する意見が相次ぎました。この再犯防止協力対話の実施により、ASEAN地域における再犯防止施策の充実に貢献してまいりたいと考えております。
ASEANとの間では、再犯防止のほかにも、法務、司法分野で協力して取り組むべきものは数多くあ…
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- (上の発言)
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高村正大(自民)
ありがとうございます。
続いて、裁判員裁判における刺激証拠の問題について取り上げたいと思います。
刺激証拠という言葉は余り聞きなじみのない言葉だと思いますが、先日都内で開催された、犯罪被害者支援弁護士フォーラムと日本法医病理学会の共催によるシンポジウムの報道でも取り上げられ、改めて注目をされております。皆様のお手元には、資料として同シンポジウムのパンフレットをお配りさせていただいておりますので、御覧になりながらお聞きいただければと思います。
刺激証拠というのは、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器等といった、文字どおり刺激的な証拠を指しているようですが、問題は、現在の裁判員裁判において、こうした客観的な証拠がほとんど証拠採用されておらず、裁判員のみならず、一般に審理を行う職業裁判官ですらそうした証拠を見ずに判決が下されているとのことであります。
このシンポジウムには、御家族を犯罪により亡くされた御遺族の方もVTRで登場いたしました。御遺族によると、被害者の方は、ゴルフクラブで複数回にわたって頭部、顔面を強打されて亡くなりました。被告人は裁判で、強く殴っていないなどと主張して殺意を否認していましたが、裁判所は、御遺体の写真を証拠として取り調べず、イラストを取り調べ、結果として殺意を認定せず、殺人罪の成立を認めなかったとのことであります。これに対し、御遺族はVTRの中で、遺体の写真を見れば被告人の主張と合致しないことはすぐに分かったはずだなどと述べられたとのことです。
そこで、法務省にお伺いいたしますが、先ほど述べたシンポジウムで指摘されたように、裁判員裁判において、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器などの客観証拠が、いわゆる刺激証拠という名の下にほとんど証拠採用されていないという問題について認識をされていますでしょうか。よろしくお願いします。
15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねの刺激証拠という用語については、法令上の用語ではありませんので、どのような証拠が刺激証拠に該当するかについて統一的な見解は存在していないものと承知しております。
その上で申し上げますと、近時、裁判員裁判におきましては、被害者の御遺体の写真や凶器等のほか、被害者のけがの写真や犯行時に録音された音声、犯行現場の防犯カメラ映像なども含めた広範な証拠が、いわゆる刺激証拠ということで証拠として採用されにくい傾向にあるとの指摘があることは承知しております。
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高村正大(自民)
ありがとうございました。
今お答えいただいたこうした現状に対して、検察ではどのように対応しているのかについても教えていただけますか。
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17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、写真や証拠物などといった客観証拠は、それ自体によってありのままの事実を証明でき、それから供述証拠の裏づけともなるものでありまして、犯罪事実や情状事実の立証にとって極めて重要でございます。
その上で、検察当局におきましては、御遺体の写真や凶器、犯行時の音声や映像などの客観証拠について、個別の事案に応じて、裁判員に与える心理的負担の観点にも配慮しつつ、事案の真相を明らかにするという刑事訴訟法の目的や刑事裁判における事実の認定は証拠によるとされていることを踏まえながら、立証すべき事実との関係でこれを取り調べる必要があると認められ…
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