お答えいたします。
警察庁では探偵業法を所管しておりまして、また、都道府県公安委員会においては、探偵業者から届出を受ける、指導監督を行う、このような関係になっております。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
お答えいたします。
警察庁では探偵業法を所管しておりまして、また、都道府県公安委員会においては、探偵業者から届出を受ける、指導監督を行う、このような関係になっております。
しっかりお願いいたします。
続きまして、探偵業者を始めとする第三者への通知制度について、警察は業者がストーカーに依頼されている状況をどのように察知するのか、お伺いいたします。
あわせて、探偵業者から怪しい依頼を警察に相談しやすい仕組み、これが必要だと思うんですけれども、どのように構築、強化していくのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 ストーカー行為等をするおそれがある者に対して特定相手方情報を提供するおそれがある者を把握する場合としては、例えば、警ら活動中に不審者を警察が発見し、職務質問を行った結果、当該不審者の供述を端緒に把握する場合が考えられます。また、ストーカー行為等の相手方が自宅周辺の不審人物を発見して警察へ通報し、当該通報を受けて臨場した警察官による当該不審人物への職務質問の結果、把握する場合というものも考えられます。また、探偵業者から警察に対して依頼主についての相談があった場合、こういったものも想定されるところでございます。 また、探偵業者に対しま…
これは探偵業者など業界との積極的な協力体制というものが必要だと思いますけれども、警察においては、ふだんからそういう協力体制というのはあるものでしょうか。
お答えいたします。
警察庁では探偵業法を所管しておりまして、また、都道府県公安委員会においては、探偵業者から届出を受ける、指導監督を行う、このような関係になっております。
ふだんからあるということで、積極的な協力体制、よろしくお願いしたいと思います。
今回、被害者を援助する主体に雇用主と学校長が追加されました。この新設条項を例えばワンオペ回避などの具体的な援助につなげて被害を未然に防ぐ実効性を高めるために、警察はどのように雇用主や学校長と連携し活用していくのか、その具体的な方針をお伺いいたします。
お答えいたします。 法第九条第三項の努力義務は、ストーカー行為等が行われている地域の住民に既に広く課されている訓示的なものでありまして、具体的な措置を義務づけるものではございません。 その上で、勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容は、例えば、緊急時の警察への通報、また勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、また勤務先や学校及びそのホームページ等における当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういった対応可能な範囲のものを想定しているところでございます。 また、加えて、本改正内容につきましては、経…
これは多くの委員からもあった指摘でありますけれども、DV、ストーカー事案というのは、被害者の保護だけでなく、加害者の更生による根本解決が不可欠であると私も考えております。 警察が行う治療、カウンセリングへの働きかけというものは、先ほど六%しか治療を受けていないという御指摘もありましたけれども、どうすれば高い割合で接続することができるのか、お伺いいたします。 また、これも先ほど平沼委員からもございましたけれども、GPSは加害者にこそ装着させること、この可能性も考えてもいいのかと思いますけれども、加害者への直接的な措置も含めて、再犯防止のための今後の研究…