お答えいたします。
法第九条第三項の努力義務は、ストーカー行為等が行われている地域の住民に既に広く課されている訓示的なものでありまして、具体的な措置を義務づけるものではございません。
その上で、勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容は、例えば、緊急時の警察への通報、また勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、また勤務先や学校及びそのホームページ等における当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういった対応可能な範囲のものを想定しているところでございます。
また、加えて、本改正内容につきましては、経済関係団体、学校関係団体等に説明し御理解も得ているところでありまして、勤務先や学校において被害者に対して適切な援助がなされるよう、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
85ううるま譲司(維新)
これは探偵業者など業界との積極的な協力体制というものが必要だと思いますけれども、警察においては、ふだんからそういう協力体制というのはあるものでしょうか。
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86山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察庁では探偵業法を所管しておりまして、また、都道府県公安委員会においては、探偵業者から届出を受ける、指導監督を行う、このような関係になっております。
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87ううるま譲司(維新)
ふだんからあるということで、積極的な協力体制、よろしくお願いしたいと思います。
今回、被害者を援助する主体に雇用主と学校長が追加されました。この新設条項を例えばワンオペ回避などの具体的な援助につなげて被害を未然に防ぐ実効性を高めるために、警察はどのように雇用主や学校長と連携し活用していくのか、その具体的な方針をお伺いいたします。
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- (上の発言)
88山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
法第九条第三項の努力義務は、ストーカー行為等が行われている地域の住民に既に広く課されている訓示的なものでありまして、具体的な措置を義務づけるものではございません。
その上で、勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容は、例えば、緊急時の警察への通報、また勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、また勤務先や学校及びそのホームページ等における当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういった対応可能な範囲のものを想定しているところでございます。
また、加えて、本改正内容につきましては、経済関係団体、学校関係団体等に説明し御理解も得ているところでありまして、勤務先や学校において被害者に対して適切な援助がなされるよう、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
89ううるま譲司(維新)
これは多くの委員からもあった指摘でありますけれども、DV、ストーカー事案というのは、被害者の保護だけでなく、加害者の更生による根本解決が不可欠であると私も考えております。
警察が行う治療、カウンセリングへの働きかけというものは、先ほど六%しか治療を受けていないという御指摘もありましたけれども、どうすれば高い割合で接続することができるのか、お伺いいたします。
また、これも先ほど平沼委員からもございましたけれども、GPSは加害者にこそ装着させること、この可能性も考えてもいいのかと思いますけれども、加害者への直接的な措置も含めて、再犯防止のための今後の研究…
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90山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、警察において禁止命令等を受けた者に対して働きかけを行って実際に治療につながった件数は、約五・六%というところでございます。
この理由について、一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば、専門的な知見を有しない警察官による働きかけのみでは加害者の意識、行動変容には不十分であるということが考えられるところでございます。
警察庁といたしましては、ストーカー加害者がカウンセリング、治療につながるケースが少数にとどまっています現状を踏まえまして、加害者をカウンセリング、医療機関につなげやすくする方策について検…
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91ううるま譲司(維新)
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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