しっかりお願いいたします。
続きまして、探偵業者を始めとする第三者への通知制度について、警察は業者がストーカーに依頼されている状況をどのように察知するのか、お伺いいたします。
あわせて、探偵業者から怪しい依頼を警察に相談しやすい仕組み、これが必要だと思うんですけれども、どのように構築、強化していくのか、お伺いいたします。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
しっかりお願いいたします。
続きまして、探偵業者を始めとする第三者への通知制度について、警察は業者がストーカーに依頼されている状況をどのように察知するのか、お伺いいたします。
あわせて、探偵業者から怪しい依頼を警察に相談しやすい仕組み、これが必要だと思うんですけれども、どのように構築、強化していくのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 ストーカー事案への対処に当たりましては、事案の危険性、切迫性を的確に判断し、組織的かつ迅速な対応を行うため、警察署と警察本部が一体的な対処ができるようにすることが不可欠であると考えております。 このため、警察庁では、都道府県警察に対し、本部の対処体制において、いわゆる司令塔を置き、情報集約及び対処を統括させること、また、警察本部において的確に事態を把握するため、人身安全関連事案の全てについて、事案を認知した段階で警察署長に速報するとともに、並行して本部対処体制にも速報することとしていること、また、報告を受けた警察署長は、事案の認定…
強化されるということで理解いたしました。しっかり実効力、期待していきたいと思います。
続いて、警告によって加害者を不必要に刺激しないような仕組みがあるのか、お伺いしたいと思います。
また、警告、通知と併せて、被害者の安全確保について、加害者が刺激された直後に被害が起こらないようどのように迅速に対応していくのか、具体的な方針をお伺いいたします。
お答えいたします。 ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案した上で判断することとしておりまして、その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、現行法においては、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされているところでございます。 本改正により創設される職権での警告においても、申出による警告と同様に、警察官が対面で警告書を交付して行うこととしております。 また、被害…
しっかりお願いいたします。
続きまして、探偵業者を始めとする第三者への通知制度について、警察は業者がストーカーに依頼されている状況をどのように察知するのか、お伺いいたします。
あわせて、探偵業者から怪しい依頼を警察に相談しやすい仕組み、これが必要だと思うんですけれども、どのように構築、強化していくのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 ストーカー行為等をするおそれがある者に対して特定相手方情報を提供するおそれがある者を把握する場合としては、例えば、警ら活動中に不審者を警察が発見し、職務質問を行った結果、当該不審者の供述を端緒に把握する場合が考えられます。また、ストーカー行為等の相手方が自宅周辺の不審人物を発見して警察へ通報し、当該通報を受けて臨場した警察官による当該不審人物への職務質問の結果、把握する場合というものも考えられます。また、探偵業者から警察に対して依頼主についての相談があった場合、こういったものも想定されるところでございます。 また、探偵業者に対しま…
これは探偵業者など業界との積極的な協力体制というものが必要だと思いますけれども、警察においては、ふだんからそういう協力体制というのはあるものでしょうか。
お答えいたします。
警察庁では探偵業法を所管しておりまして、また、都道府県公安委員会においては、探偵業者から届出を受ける、指導監督を行う、このような関係になっております。