山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

ストーカー行為等をするおそれがある者に対して特定相手方情報を提供するおそれがある者を把握する場合としては、例えば、警ら活動中に不審者を警察が発見し、職務質問を行った結果、当該不審者の供述を端緒に把握する場合が考えられます。また、ストーカー行為等の相手方が自宅周辺の不審人物を発見して警察へ通報し、当該通報を受けて臨場した警察官による当該不審人物への職務質問の結果、把握する場合というものも考えられます。また、探偵業者から警察に対して依頼主についての相談があった場合、こういったものも想定されるところでございます。

また、探偵業者に対しましては、業界団体はもちろんのこと、各業者の所在地を管轄する都道府県警察を通じるなどしまして、法改正の内容についてしっかりと周知を図り、警察に対して相談しやすい環境の確保に努めてまいりたいと考えております。

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