田辺康彦消防庁次長

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

交代制勤務の中で仮眠や食事等に充てられる休憩時間は、出動命令のない限り、何らかの役務提供が義務づけられるものではないことから、勤務時間には該当しないものと考えています。

休憩時間については、労働基準法で自由利用の原則が規定されていますが、消防業務の特殊性から、消防職員についてはその適用が除外されているところです。

また、休憩時間に火災出動等を行った場合、休憩時間を取得できない状況も生じます。こうした勤務時間を休憩時間に振り替えることができなかった場合は、時間外勤務として整理する必要があります。

勤務時間の適正な管理や、指定された休憩時間中に発生した勤務の取扱いについては、適正な労務管理を図る観点からも遺漏のない対応が必要であり、引き続きその徹底を図ってまいります。

前後のやりとり

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