金子恭之 (自由民主党)国土交通大臣

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答えいたします。

我が国におきまして、民間企業等が行う気象予報業務において、不適切な情報が国民に提供されないよう許可制を取っております。

気象庁は、許可を受けた者に対し、不適切なことがあれば、直接事務所等に赴いて検査を行い、改善を指導するなどにより、予報業務の信頼性の確保を図っております。

現在、外国法人等による日本国内向けの予報が出現しつつあり、指導が必要な事例も確認されてきている中、国内法人同様、指導を直接的に実効性のある形で行えるようにすることが必要であり、通信手段のみによる間接的な手法では十分にその目的を達することはできないと考えております。

このため、今般の改正法では、予報業務を行う外国法人に国内代表者等を設置させることにより、気象庁とより適時適切なコミュニケーションが行える状態とすることとしております。

電気通信事業法など、類似の制度を有する他の法令においても、外国法人等に対し、国内事業者と同様の指導監督を徹底することを目的に、国内に所属する者を代表者等として指定させることを義務づけておりまして、今般の改正も、これらに倣って行うものでございます。

また、他国の今後の反応について御指摘いただきましたが、日本に類似する法制度を設けているのは韓国など数か国と認識しておりまして、日本の法人も、これらの国における規則を遵守して事業を行っております。

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