野村竜一気象庁長官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

国内事業者と同様の指導監督を徹底するため、外国法人等による予報業務についても、ウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションなどによるサービスを気象庁の職員が調査しているところでございます。

この調査において、外国法人等による予報業務が日本国内に向けて行われていることが確認できた際は、まずは事業者へ個別に連絡し、情報の内容や、どのような技術で予報が作成されているかなど、予報業務の実態を確認し、予報業務の許可の取得が必要である場合には、必要な措置を取るように指導しているところでございます。

今回の改正により、指導に応じることなく予報業務を続ける外国法人等に対しては、氏名等の公表の措置を活用し、速やかに国内利用者の保護を図ってまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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