鹿沼局長、先にいろいろとお話しされてしまったんですが、まず、大臣のお認めがどうかという、判決の御認識だけの確認でした。その次の質問が、まさに今鹿沼局長がお話ししていただいているんですが、そもそも、専門委員会の在り方です。
この専門委員会というのが、閉会をしてから、八月になってから公表して、八月十三日に一回目を開催。記者は傍聴できるけれども、国会議員は傍聴さえできない。原告弁護団も申し入れていたそうですけれども、もちろん無理みたいな形で、このまま終わってしまいました。私も、もう本当に全てユーチューブで致し方なく拝見をして、傍聴はしないでユーチューブで拝見をしておりましたけれども、アーカイブもなし。
議事録もですけれども、十一月十七日の九回を開催後に報告書が出ましたけれども、九回目の開催後、翌日に、議事録というのが出ていますけれども、七回目、八回目、九回目の議事録がいまだにアップされていない状況なんですね。
何か非常に、いろいろなものを明らかにしない状況で、政府の方針というのを突如二十一日に発表しましたけれども、その政府の方針の発表についても、休み明けの二十五、二十六、厚労省の御担当の方に本当に毎日のように来て説明していただきましたけれども、やはりその先に進むわけにもなかなかいかないなということで、今日質疑を、その次、させていただこうと思っておりました。
まず、専門委員会の関係ですけれども、なぜその後、専門委員会の後から、その手法と違う、この今回の手法ですね、ちょっと今日印刷してくるのを忘れちゃったんですが、もう公表されているものですので、皆さんも厚生労働省の方で出ている、今回の二・四九という部分になるに当たっての、この手法をなぜ取ったのかという経過を明らかにしたいというふうに思っているんですね。鹿沼局長、お願いできますでしょうか。
82
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
最高裁判決におきましては、デフレ調整につきまして、まず、厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難いとした上で、物価変動率のみを直接の指標として用いることについて、基準部会等による審議、検討が経られていないなど、その合理性を基礎づけるに足りる専門的知見があるとは認められないなどとして、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸…
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池田真紀(立憲)
つまり、全ての生活保護利用者に健康で文化的な生活水準、最低限度の生活に満たない生活を約十年も強い続けたことになるということで、最低限度の生活の需要を満たすことができない状態を九年以上にわたり強いてきたことを指摘しているということが、これは判決の文にあるんですが、このことはお認めになりますか。
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84鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
生活保護、最高裁の判決につきましては、今大臣御答弁されたとおりでございますし、御指摘の点につきましては、今回、最高裁判決を踏まえて、改めて現在の知見に基づく審議、検討を行い、その結果として、政府として追加給付を行うこととしたので、現時点から見れば、平成二十五年当時に算出された生活扶助基準額が現時点における知見に基づいて算出される新たな水準を下回るものであるという点については、御指摘のとおりだと思っております。
一方で、最高裁判決においては、最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとは判示されていないものの、デフレ調整に係る判断…
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- (上の発言)
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池田真紀(立憲)
鹿沼局長、先にいろいろとお話しされてしまったんですが、まず、大臣のお認めがどうかという、判決の御認識だけの確認でした。その次の質問が、まさに今鹿沼局長がお話ししていただいているんですが、そもそも、専門委員会の在り方です。
この専門委員会というのが、閉会をしてから、八月になってから公表して、八月十三日に一回目を開催。記者は傍聴できるけれども、国会議員は傍聴さえできない。原告弁護団も申し入れていたそうですけれども、もちろん無理みたいな形で、このまま終わってしまいました。私も、もう本当に全てユーチューブで致し方なく拝見をして、傍聴はしないでユーチューブで拝見をしておりましたけれども、アーカイブもなし。
議事録もですけれども、十一月十七日の九回を開催後に報告書が出ましたけれども、九回目の開催後、翌日に、議事録というのが出ていますけれども、七回目、八回目、九回目の議事録がいまだにアップされていない状況なんですね。
何か非常に、いろいろなものを明らかにしない状況で、政府の方針というのを突如二十一日に発表しましたけれども、その政府の方針の発表についても、休み明けの二十五、二十六、厚労省の御担当の方に本当に毎日のように来て説明していただきましたけれども、やはりその先に進むわけにもなかなかいかないなということで、今日質疑を、その次、させていただこうと思っておりました。
まず、専門委員会の関係ですけれども、なぜその後、専門委員会の後から、その手法と違う、この今回の手法ですね、ちょっと今日印刷してくるのを忘れちゃったんですが、もう公表されているものですので、皆さんも厚生労働省の方で出ている、今回の二・四九という部分になるに当たっての、この手法をなぜ取ったのかという経過を明らかにしたいというふうに思っているんですね。鹿沼局長、お願いできますでしょうか。
86鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
委員の御質問をちょっと、済みません、私、はっきりと今理解できているわけではないんですが、手法といたしまして、その二・四九というのを、なぜそこに至ったのかという点で御質問いただいたという点で理解をさせていただければと思いますが。
二・四九%という数字につきましては、まず、平成二十五年当時の生活扶助基準の見直しにつきましては、デフレ傾向の経済情勢を踏まえながら、一方で、全国消費実態調査に基づく一般低所得者の消費実態がリーマン・ショックの影響等により極めて低い数値であった、こういったことも踏まえ、消費ではなく物価をベースにまず改定を行っ…
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池田真紀(立憲)
ちょっと今、手法についてはまた、議論はここではしないようにして、元々の、そもそも論のところをまたできれば議論していきたいと思っています。
ですが、ちょっと確認という意味で、三点ほど事前通告していますので、レクチャーもその前の日にも来ていただいていたんですけれども、もう一度お願いしたいと思います。
最高裁の判決について、この専門委員会においては、今申し上げましたゆがみ調整の影響についてマイナス三・五%と説明していますけれども、ゆがみ調整の影響とは、実際に行われた平成二十五年の改定からデフレ調整の影響を除去して算出されたということでよろしいでしょうか。よ…
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88鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
御指摘のマイナス三・五%につきましては、夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の各世帯が仮に生活保護を受給した場合の生活扶助基準額について、平成二十五年改定前の基準額に基づく場合と、平成二十五年改定当時の二分の一処理を含むゆがみ調整のみを反映した基準額に基づく場合との乖離です。これがマイナス三・五%ということで、これらのことをいうということでございます。
すなわち、夫婦子一人世帯において、二分の一処理を含むゆがみ調整による影響のみを表したものでございますので、これはデフレ調整の影響は一切含まれていないというものでございます。
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