お答えいたします。
生活保護、最高裁の判決につきましては、今大臣御答弁されたとおりでございますし、御指摘の点につきましては、今回、最高裁判決を踏まえて、改めて現在の知見に基づく審議、検討を行い、その結果として、政府として追加給付を行うこととしたので、現時点から見れば、平成二十五年当時に算出された生活扶助基準額が現時点における知見に基づいて算出される新たな水準を下回るものであるという点については、御指摘のとおりだと思っております。
一方で、最高裁判決においては、最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとは判示されていないものの、デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘されたことに加え、追加給付を行う結果となったことについて、私ども厚生労働省としても深く反省し、広く国民の皆様におわびを申し上げる、この点については大臣も度々申しているとおりでございます。
なお、生活水準の設定が最低限度の生活水準を満たさず違法と評価されるのは、現実の生活条件を無視して著しく低い水準を設定するような場合に限られるものと承知しているところでございます。これは朝日訴訟で言われているところでございます。
最高裁判決においては、生活保護法第三条及び八条二項に規定する最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとはされておらず、デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった、このように判示されているものと承知しております。
81
池田真紀(立憲)
それでは、今般の最高裁の判決についてです。
生活保護法三条、この法律によって保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとの法律に違反して、そしてさらに、生活保護法八条二項、基準は最低限度の生活の需要を満たす十分なものでなければならないとする法律に違反しているとされるということで判決が出たということで、政府も同じ理解かどうかでございます。
これは最高裁のページをそのまま読ませていただいておりますけれども、同じ認識であるかの確認です。
この発言のページ
82
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
最高裁判決におきましては、デフレ調整につきまして、まず、厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難いとした上で、物価変動率のみを直接の指標として用いることについて、基準部会等による審議、検討が経られていないなど、その合理性を基礎づけるに足りる専門的知見があるとは認められないなどとして、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸…
この発言のページ
83
池田真紀(立憲)
つまり、全ての生活保護利用者に健康で文化的な生活水準、最低限度の生活に満たない生活を約十年も強い続けたことになるということで、最低限度の生活の需要を満たすことができない状態を九年以上にわたり強いてきたことを指摘しているということが、これは判決の文にあるんですが、このことはお認めになりますか。
この発言のページ
- (上の発言)
84鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
生活保護、最高裁の判決につきましては、今大臣御答弁されたとおりでございますし、御指摘の点につきましては、今回、最高裁判決を踏まえて、改めて現在の知見に基づく審議、検討を行い、その結果として、政府として追加給付を行うこととしたので、現時点から見れば、平成二十五年当時に算出された生活扶助基準額が現時点における知見に基づいて算出される新たな水準を下回るものであるという点については、御指摘のとおりだと思っております。
一方で、最高裁判決においては、最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとは判示されていないものの、デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘されたことに加え、追加給付を行う結果となったことについて、私ども厚生労働省としても深く反省し、広く国民の皆様におわびを申し上げる、この点については大臣も度々申しているとおりでございます。
なお、生活水準の設定が最低限度の生活水準を満たさず違法と評価されるのは、現実の生活条件を無視して著しく低い水準を設定するような場合に限られるものと承知しているところでございます。これは朝日訴訟で言われているところでございます。
最高裁判決においては、生活保護法第三条及び八条二項に規定する最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとはされておらず、デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった、このように判示されているものと承知しております。
85
池田真紀(立憲)
鹿沼局長、先にいろいろとお話しされてしまったんですが、まず、大臣のお認めがどうかという、判決の御認識だけの確認でした。その次の質問が、まさに今鹿沼局長がお話ししていただいているんですが、そもそも、専門委員会の在り方です。
この専門委員会というのが、閉会をしてから、八月になってから公表して、八月十三日に一回目を開催。記者は傍聴できるけれども、国会議員は傍聴さえできない。原告弁護団も申し入れていたそうですけれども、もちろん無理みたいな形で、このまま終わってしまいました。私も、もう本当に全てユーチューブで致し方なく拝見をして、傍聴はしないでユーチューブで拝見…
この発言のページ
86鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
委員の御質問をちょっと、済みません、私、はっきりと今理解できているわけではないんですが、手法といたしまして、その二・四九というのを、なぜそこに至ったのかという点で御質問いただいたという点で理解をさせていただければと思いますが。
二・四九%という数字につきましては、まず、平成二十五年当時の生活扶助基準の見直しにつきましては、デフレ傾向の経済情勢を踏まえながら、一方で、全国消費実態調査に基づく一般低所得者の消費実態がリーマン・ショックの影響等により極めて低い数値であった、こういったことも踏まえ、消費ではなく物価をベースにまず改定を行っ…
この発言のページ
87
池田真紀(立憲)
ちょっと今、手法についてはまた、議論はここではしないようにして、元々の、そもそも論のところをまたできれば議論していきたいと思っています。
ですが、ちょっと確認という意味で、三点ほど事前通告していますので、レクチャーもその前の日にも来ていただいていたんですけれども、もう一度お願いしたいと思います。
最高裁の判決について、この専門委員会においては、今申し上げましたゆがみ調整の影響についてマイナス三・五%と説明していますけれども、ゆがみ調整の影響とは、実際に行われた平成二十五年の改定からデフレ調整の影響を除去して算出されたということでよろしいでしょうか。よ…
この発言のページ