村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2025年3月27日・第217回国会 参議院 予算委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

情報流通プラットフォーム対処法におきましては、大規模なプラットフォーム事業者は、SNS等の流通する情報について被害者から削除の申出があった場合に、当該情報が権利侵害情報に該当するか否かを調査しなければならないことになっております。

また、委員御指摘のように、同法第二十四条におきましては、専門的な知識経験を必要とする調査の実施に当たり、その調査を適正に実施するため、大規模なプラットフォーム事業者は、特定電気通信による情報流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任しなければならないとされております。

この法第二十四条の規定の解釈について、法律の解釈を示したガイドラインにおきましては、弁護士等の法律専門家や日本の風俗、社会問題に十分な知識経験を有する者と明記しているところであり、この知識経験には今おっしゃられるような差別問題に関する知識も含まれていると考えております。

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