村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2025年3月27日・第217回国会 参議院 予算委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

小沢委員の御質問にお答えいたします。

特定地域を同和地区や部落などと指摘する情報をインターネット上に流通させる行為などの識別情報の摘示は、それ自体が人権侵害のおそれが高いと認識しております。

小沢委員御指摘のとおり、総務省では、どのような情報をインターネット上で流通させることが違法であるかをお示ししました違法情報ガイドラインを策定、公表しております。その中で、私生活の平穏などの人格的利益の侵害が成立する例としての識別情報摘示により人格的利益が侵害されたと認められる裁判例を明示的に紹介しているところであります。

委員は、ガイドライン本文の、明示的に書くべきという御主張であると承知しておりますけれども、ある情報が他人の権利や利益を侵害するかどうかは、その情報の内容のみならず、その情報が発信された背景や文脈を明らかにして、照らしてですね、判断されるものであることから、本文ではなく、裁判例を例示として記載したものであります。

総務省としましては、情報流通プラットフォーム対処法の施行後、プラットフォーム事業者がインターネット上の人権侵害を適切に対応しているかどうかをしっかりと注視していきたいと、そのように考えております。

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