今説明をいただきました。
そして、この法の施行に合わせまして、三月十一日にガイドラインというものが制定し、公表されております。このガイドラインに関して有識者からは、権利侵害とは具体的に何か、もう少し明確に示さなければ事業者の判断は難しく、削除するにしても拡大解釈や萎縮を招くのではと実効性を疑問する声がある一方で、表現の自由の観点から、政府が事業者による削除の具体的な内容まで踏み込むことは慎重であるという声もあります。
しかし、令和五年、法務省が人権侵犯事件の統計を公表しておりますが、差別という統計のところでは同和問題が突出しているんですね。そういった意味では、例えば被差別部落の識別情報の摘示など、権利侵害情報の内容を一定程度具体的に明確化をするというふうなことが必要だと私は思いますが、総務大臣の見解をお聞きしたいと思います。
103
石破茂(自民)内閣総理大臣
その認識でございます。
この発言のページ
104小小沢雅仁(立憲)
その上で、この四月一日に施行されます、略して情プラ法というふうに呼ばれておりますが、この法律の概要を簡潔に説明をいただきたいと思います。
この発言のページ
105玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えを申し上げます。
SNS上の誹謗中傷といった違法・有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。
昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法は、誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化として、削除申出窓口、手続の整備、公表や、削除申出に対する一定期間内の判断、通知などを求めるとともに、運用状況の透明化として、削除基準の策定、公表や、削除した場合の発信者への通知等を求めることを内容としておりま…
この発言のページ
- (上の発言)
106小小沢雅仁(立憲)
今説明をいただきました。
そして、この法の施行に合わせまして、三月十一日にガイドラインというものが制定し、公表されております。このガイドラインに関して有識者からは、権利侵害とは具体的に何か、もう少し明確に示さなければ事業者の判断は難しく、削除するにしても拡大解釈や萎縮を招くのではと実効性を疑問する声がある一方で、表現の自由の観点から、政府が事業者による削除の具体的な内容まで踏み込むことは慎重であるという声もあります。
しかし、令和五年、法務省が人権侵犯事件の統計を公表しておりますが、差別という統計のところでは同和問題が突出しているんですね。そういった意味では、例えば被差別部落の識別情報の摘示など、権利侵害情報の内容を一定程度具体的に明確化をするというふうなことが必要だと私は思いますが、総務大臣の見解をお聞きしたいと思います。
107
村上誠一郎(自民)総務大臣
小沢委員の御質問にお答えいたします。
特定地域を同和地区や部落などと指摘する情報をインターネット上に流通させる行為などの識別情報の摘示は、それ自体が人権侵害のおそれが高いと認識しております。
小沢委員御指摘のとおり、総務省では、どのような情報をインターネット上で流通させることが違法であるかをお示ししました違法情報ガイドラインを策定、公表しております。その中で、私生活の平穏などの人格的利益の侵害が成立する例としての識別情報摘示により人格的利益が侵害されたと認められる裁判例を明示的に紹介しているところであります。
委員は、ガイドライン本文の、明示的に書…
この発言のページ
108小小沢雅仁(立憲)
答弁ありがとうございました。
確かに、おっしゃることは一定理解ができるわけでありますけれど、当然、表現の自由との兼ね合いは大事だというふうに思いますが、国際人権法の観点では、差別的言動は弱い立場にある人の表現の自由を奪うため法規制が必要だと考えられております。
是非とも、答弁は理解をしておりますけれど、そういった意味では、次の質問に移りたいと思いますけれど、今回、この法の施行に基づいて、侵害情報調査専門員の配置が、要件が義務付けられております。いわゆる弁護士資格を持っていらっしゃる方をしっかりと配置をしなさいということが今回義務付けられました。
そ…
この発言のページ
109
村上誠一郎(自民)総務大臣
情報流通プラットフォーム対処法におきましては、大規模なプラットフォーム事業者は、SNS等の流通する情報について被害者から削除の申出があった場合に、当該情報が権利侵害情報に該当するか否かを調査しなければならないことになっております。
また、委員御指摘のように、同法第二十四条におきましては、専門的な知識経験を必要とする調査の実施に当たり、その調査を適正に実施するため、大規模なプラットフォーム事業者は、特定電気通信による情報流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任しなければならないとされております。
この法第二十四条の規定…
この発言のページ