今まさに委員が御指摘していただいたように、ふじみ野市議会及び埼玉県議会から提出を意見書がされているというふうに承知をしております。
まさに委員もお触れいただきましたように、この北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条一項一号において、被害者を北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者と規定をしております。今まさに御指摘いただいたように、高姉弟については、日本国籍を有していないため、被害者と認定をしておらないところでございます。
この北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、これは今お触れいただきましたように議員立法によって成立しておりまして、その後二回改正しておりますが、これも議員立法ということでございますので、今御指摘のあったところを検討するということになりますが、検討に当たっては国会での御議論というのを十分に踏まえる必要があると考えております。
当然のことですが、引き続き、認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしてまいります。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
ありがとうございます。
これ外為法の規制外ということでありまして、こういったことが次から次へと多分出てくるんだろうというふうに思います。
これ経済制裁を徹底していくということの中で、こういったこと一つ一つを規制の対象としていくということが必要だというふうに考えるわけですけれども、外務大臣の見解を伺いたいと思います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
政府としては、日朝間のこの人的往来につきましては、関係省庁が連携をして、我が国の措置として、旅行によるものも含めて我が国から北朝鮮への渡航自粛要請等の措置をとってきておりまして、外務省としても、海外安全ホームページ等を通じて渡航の自粛を呼びかけているところでございます。これを徹底してまいりたいと思います。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
ありがとうございます。
これ今、例えばユーチューバーの中で、北朝鮮に行ってきたとか、そういった告知をされているというようなこともございます。これは、広くやっぱり渡航自粛が求められているんだということをしっかりと周知をしていただきたい、このことは改めて申し上げておきたいというふうに思います。
拉致被害者の中には、日本と直接関係を持つ朝鮮籍の被害者もいます。これ、警察庁が拉致と認定している拉致事件で、昭和四十九年六月中旬、幼い姉弟である高敬美さん、当時七歳、高剛さん、当時三歳が拉致された事件があります。これ母親の渡辺秀子さんは日本人でありますけれども、北…
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- (上の発言)
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林芳正(自民)内閣官房長官
今まさに委員が御指摘していただいたように、ふじみ野市議会及び埼玉県議会から提出を意見書がされているというふうに承知をしております。
まさに委員もお触れいただきましたように、この北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条一項一号において、被害者を北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者と規定をしております。今まさに御指摘いただいたように、高姉弟については、日本国籍を有していないため、被害者と認定をしておらないところでございます。
この北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、これは今お触れいただきましたように議員立法によって成立しておりまして、その後二回改正しておりますが、これも議員立法ということでございますので、今御指摘のあったところを検討するということになりますが、検討に当たっては国会での御議論というのを十分に踏まえる必要があると考えております。
当然のことですが、引き続き、認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしてまいります。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
これ拉致被害者は日本人だけではないということでありまして、全ての拉致被害者をしっかりと帰国させるということが重要であって、この意見書も非常に重たいものだというふうに私たちとしてしっかりと受け止めていきたいというふうに思います。
これ改めてちょっと確認ですけれども、外務省はこの高姉弟の日本への帰国を要求しているということでよろしいでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
我が国からの拉致は、国籍にかかわらず、主権の侵害でございますので、重大な人権侵害であると同時に、我が国の主権侵害に当たりますので、御指摘の事案については、北朝鮮に対して原状回復として被害者を我が国に戻すことを求めるとともに、同事案の真相究明を求めているところでございます。
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柳ヶ瀬裕文(維新)
ありがとうございます。
是非実現をしていただきたいというふうに思いますが、この高姉弟の事件に関して、これ朝鮮総連についてですね、質疑をしていきたいというふうに思います。
朝鮮総連は事実上の大使館などと言われることがあるわけですけれども、これ改めて、この朝鮮総連の施設が公館の扱いなのか。すなわち、外交関係に関するウィーン条約第二十二条第一項が適用ないし類推適用され、これ不可侵となる施設なのか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。
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