森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

法定刑について申し上げますと、今委員御紹介のとおり、電磁的記録提供命令についてその実効性を担保するための罰則というものが、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金としております。

これにつきましては、これまでの議論を通じまして、刑事事件に関する証拠の顕出、証拠を出すことを妨害する行為であるという点で類似するものといたしまして、証人出頭拒否の罪、これが刑事訴訟法の百五十一条でございます。あるいは証言拒絶の罪、これが刑事訴訟法の百六十一条でございます。これらが一年以下の罪となっていること等との均衡、あるいは、罰金についてはそれよりも重くなっておるわけですが、今回の場合には、相当程度の規模の事業者も対象となり得る電磁的記録提供命令について実効性を担保する必要があるというような点を考慮した上で、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金ということでいいのではないかという議論となったということでございます。

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