参考人に秘密保持命令に違反した場合の罰則についても聞いたんですが、ちょっと趣旨が違うから必ずしも私の質問は当たっていないんじゃないかというお答えだったんですが、民法百三十四条かな、百二十四条の二ですね、秘密漏示罪については、済みません、間違えました。百三十四条です、済みません、刑法百三十四条で、秘密漏示罪については六月以下の懲役又は十万円以下の罰金になっているのに、今回のその秘密を漏らした場合については一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、それと両罰規定もあるというふうになっていて、刑だけを比較すると今回の秘密漏示罪の方がかなり刑が重いように思うんですが、その辺り、法制審議会の方で刑罰の重さということについては議論されたんでしょうか。
古庄玄知 (自由民主党)
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
現行の刑事訴訟法上、捜査機関が差押え等の強制処分により証拠物を押収した場合に、被処分者に対し、当該処分が実施された事実を第三者に漏らしてはならないことを命ずる旨の規定は設けられておりません。
それで、この点について、五月八日の参考人の質問をしたときに、法制審議会のメンバーであった成瀬参考人がこういうふうに言っているんですね。 今回の電磁的記録提供命令というのは、むしろその現場に対する捜索差押えを行うよりも更に前の段階で、事前にある程度情報を把握しておきたいという場面でも用いられ得るものですから、そのような段階で情報主体に提供命令が発令されたことが伝わるという事態を避ける必要性がより高いというふうに考えられると、こういうふうに成瀬さんは言っているわけですわ。 これ、どういうことかというと、通常の捜索差押えよりも前の段階でやって、提供された情…
お答えいたします。 差押えとそれから電磁的記録提供命令を発付する際に、裁判官が疎明資料を見てその必要性が認められるかどうかということを判断して、命令を出すかどうかということを決めるということになるわけですが、そこの要件に違いは設けておりませんので、そういう意味では、法律上の要件としては差押えが行われるのと同様の基本的にはその疎明がなされることが必要であるというふうに思っております。 他方で、参考人がおっしゃったこと、済みません、参考人に確認していないので、実務的な感覚からどういうことが想定されるかと申しますと、捜索差押えを実施するというときにも、二通…
- (上の発言)
参考人に秘密保持命令に違反した場合の罰則についても聞いたんですが、ちょっと趣旨が違うから必ずしも私の質問は当たっていないんじゃないかというお答えだったんですが、民法百三十四条かな、百二十四条の二ですね、秘密漏示罪については、済みません、間違えました。百三十四条です、済みません、刑法百三十四条で、秘密漏示罪については六月以下の懲役又は十万円以下の罰金になっているのに、今回のその秘密を漏らした場合については一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、それと両罰規定もあるというふうになっていて、刑だけを比較すると今回の秘密漏示罪の方がかなり刑が重いように思うんですが、その辺り、法制審議会の方で刑罰の重さということについては議論されたんでしょうか。
法定刑について申し上げますと、今委員御紹介のとおり、電磁的記録提供命令についてその実効性を担保するための罰則というものが、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金としております。 これにつきましては、これまでの議論を通じまして、刑事事件に関する証拠の顕出、証拠を出すことを妨害する行為であるという点で類似するものといたしまして、証人出頭拒否の罪、これが刑事訴訟法の百五十一条でございます。あるいは証言拒絶の罪、これが刑事訴訟法の百六十一条でございます。これらが一年以下の罪となっていること等との均衡、あるいは、罰金についてはそれよりも重くなっておるわけですが、…
それで、今回も事前の令状審査が必要であるということになりますが、改正法の二百十九条一項で、令状に記載すべき事項というものを書いております。被疑者、被告人の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者、提供の方法、有効期間、その他附属的なことを書いております。 それで、現在の記録命令付差押令状というのが一番似た令状かなと思うんですが、資料一を見ていただきますと、これが記録命令付差押許可状を請求する場合に検察庁が出す書類で、それに対して裁判所が差押許可を出す場合の許可状というのが資料二ですね。 まあ大分、今回は記録させ又は印刷させるべきものとい…
まず、令状との関係で申しますと、先生が御紹介なさったうち、提供させるべき電磁的記録というところでその内容をどう特定するかというところのまず問題になろうかと思います。 それで、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の特定の在り方につきましては、もちろん個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断することとなるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、今申しましたような通信事業者に対してメッセージアプリの通信履歴の提供を用いる場合につきましては、一般に提供させるべき電磁的記録は、通話の当事者のアカウント、携帯電話だっ…