まず、令状との関係で申しますと、先生が御紹介なさったうち、提供させるべき電磁的記録というところでその内容をどう特定するかというところのまず問題になろうかと思います。
それで、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の特定の在り方につきましては、もちろん個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断することとなるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、今申しましたような通信事業者に対してメッセージアプリの通信履歴の提供を用いる場合につきましては、一般に提供させるべき電磁的記録は、通話の当事者のアカウント、携帯電話だったら電話番号とか、それからSNSだったらアカウントや期間によって特定することが想定されます。その際、その通話の当事者の範囲や期間の長さにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、裁判所が、裁判官が被疑事件と関連性等があると認める範囲で定められて、それが令状に記載されることになります。
これまでの御審議の中でも、一般的に典型的なものとして、これまでの記録命令付差押えでも同じでございましたが、例えば携帯電話番号の通話履歴について御紹介しているところでありますと、何年何月何日から同じ年の何月何日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴、例えば通話日時、通話先というような形で特定していたというのが実務の通例かと思います。
それから、じゃ、内容面についてどうなるのかということでございますが、これも一概に申すことはできませんし、それから、済みません、先生が御紹介なさった例が、どこまで取れるのか取れないのかとかいうこと自体は、この情報はここまで取れます、この情報はここまで取れませんというようなこととの対比になりますので、余り個別に特定できませんので、SNSという形でばくっとさせていただきますが、SNSの内容に含まれるメッセージの内容につきましても、検察官なり、警察官はもちろん、警察官が疎明資料とともに請求し、裁判官が被疑事実と関連性が認められるというふうに判断してそのメッセージの内容というものも令状に記載、記録したときには、その記載、記録された範囲内でメッセージの内容が記録された電磁的記録も電磁的記録提供命令の対象となり得るものと考えております。
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古庄玄知(自民)
参考人に秘密保持命令に違反した場合の罰則についても聞いたんですが、ちょっと趣旨が違うから必ずしも私の質問は当たっていないんじゃないかというお答えだったんですが、民法百三十四条かな、百二十四条の二ですね、秘密漏示罪については、済みません、間違えました。百三十四条です、済みません、刑法百三十四条で、秘密漏示罪については六月以下の懲役又は十万円以下の罰金になっているのに、今回のその秘密を漏らした場合については一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、それと両罰規定もあるというふうになっていて、刑だけを比較すると今回の秘密漏示罪の方がかなり刑が重いように思うんです…
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11森森本宏法務省刑事局長
法定刑について申し上げますと、今委員御紹介のとおり、電磁的記録提供命令についてその実効性を担保するための罰則というものが、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金としております。
これにつきましては、これまでの議論を通じまして、刑事事件に関する証拠の顕出、証拠を出すことを妨害する行為であるという点で類似するものといたしまして、証人出頭拒否の罪、これが刑事訴訟法の百五十一条でございます。あるいは証言拒絶の罪、これが刑事訴訟法の百六十一条でございます。これらが一年以下の罪となっていること等との均衡、あるいは、罰金についてはそれよりも重くなっておるわけですが、…
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古庄玄知(自民)
それで、今回も事前の令状審査が必要であるということになりますが、改正法の二百十九条一項で、令状に記載すべき事項というものを書いております。被疑者、被告人の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者、提供の方法、有効期間、その他附属的なことを書いております。
それで、現在の記録命令付差押令状というのが一番似た令状かなと思うんですが、資料一を見ていただきますと、これが記録命令付差押許可状を請求する場合に検察庁が出す書類で、それに対して裁判所が差押許可を出す場合の許可状というのが資料二ですね。
まあ大分、今回は記録させ又は印刷させるべきものとい…
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- (上の発言)
13森森本宏法務省刑事局長
まず、令状との関係で申しますと、先生が御紹介なさったうち、提供させるべき電磁的記録というところでその内容をどう特定するかというところのまず問題になろうかと思います。
それで、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の特定の在り方につきましては、もちろん個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断することとなるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、今申しましたような通信事業者に対してメッセージアプリの通信履歴の提供を用いる場合につきましては、一般に提供させるべき電磁的記録は、通話の当事者のアカウント、携帯電話だったら電話番号とか、それからSNSだったらアカウントや期間によって特定することが想定されます。その際、その通話の当事者の範囲や期間の長さにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、裁判所が、裁判官が被疑事件と関連性等があると認める範囲で定められて、それが令状に記載されることになります。
これまでの御審議の中でも、一般的に典型的なものとして、これまでの記録命令付差押えでも同じでございましたが、例えば携帯電話番号の通話履歴について御紹介しているところでありますと、何年何月何日から同じ年の何月何日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴、例えば通話日時、通話先というような形で特定していたというのが実務の通例かと思います。
それから、じゃ、内容面についてどうなるのかということでございますが、これも一概に申すことはできませんし、それから、済みません、先生が御紹介なさった例が、どこまで取れるのか取れないのかとかいうこと自体は、この情報はここまで取れます、この情報はここまで取れませんというようなこととの対比になりますので、余り個別に特定できませんので、SNSという形でばくっとさせていただきますが、SNSの内容に含まれるメッセージの内容につきましても、検察官なり、警察官はもちろん、警察官が疎明資料とともに請求し、裁判官が被疑事実と関連性が認められるというふうに判断してそのメッセージの内容というものも令状に記載、記録したときには、その記載、記録された範囲内でメッセージの内容が記録された電磁的記録も電磁的記録提供命令の対象となり得るものと考えております。
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古庄玄知(自民)
もう分かりやすく具体例でいうと、例えばある国会議員に贈収賄の疑いがあると。その国会議員が、あの業者とのやり取り、どんなやり取りをしているかをあらかじめ捜査機関が知りたいと。そういう場合に、この電磁的記録提供命令で業者に対して、この国会議員の何年何月から何年何月までのそのLINEの履歴を全部出してくれと、内容、中身の、やり取りの中身も全部出してくれと。そういったときに、その業者だけとのやり取りだけに限定するのか、それ以外の個人的なAちゃん、Bちゃん、Cちゃんというほかの人とのやり取りも全部ごっそり持っていって、それも何らかの犯罪になるかならぬか、あるいは今…
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15森森本宏法務省刑事局長
まず、その時点の捜査状況によって、疎明できる範囲を、要はどこまでの証拠が必要ですということを捜査機関側が裁判官に対して令状請求し、それで裁判官が必要だというふうに認めるかどうかによって違いますので一概には言えないんですが、今の例がどうかは別として、一対一の人、この人とこの人の間のと、先ほど申しましたが、相手方の範囲についても特定される場合もあると思いますが、他方で、先ほどの通話明細であれば、いつからいつまでのという形で出る場合もございます。
それは、例えばですけれども、ある証拠がその時点で、例えば捜査機関側にとっての入手したい資料なのか、あるいは弁護側…
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古庄玄知(自民)
そのやり取りが、特定の人間というふうに限定した上で情報収集すればいいけど、そうじゃなくて、何月何日から何月何日の間のその通話記録とかLINEのやり取りということになると、その賄賂を贈った疑いのある業者だけじゃなくて、プライベートな、さっき言ったように、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃんという人たちのやり取りも全部捜査機関が把握できることになりますよね。
そうしたときに、例えばそれが、ちょっと例は悪いのかも分からぬけど、どうもこの何とか国会議員はどこどこのAちゃんと不倫をしている、そういうやり取りがその内容から読み取れるといったときに、それを取調べの材料に用い…
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