河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長

2025年5月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

附則四十条につきましても、日本弁護士連合会の意見書での提案を採用していただいたものであり、積極的に評価をしております。先ほども申し上げましたが、実質的にこれを運用するのは裁判官ですので、裁判所がこの附則四十条が規定された趣旨を踏まえて厳格な令状審査を行うことが何よりも重要であると考えております。

一方で、プライバシーの保護という観点からは、事前規制だけでは十分ではないと考えられています。どれだけ事前規制を掛けようとしたとしても、無関係なプライバシー情報等々は混入し得る、さらには、令状の趣旨に反して、許可された範囲外の情報を取得してしまうということが起こり得るからです。

そういったことを防止するためには、事後規制として本人に不服申立ての機会が確実に保障されることが必要であり、かつ、不服申立てをした結果、違法な令状執行で明らかになったときはきちんと消去される仕組みが必要であると考えます。違法な執行をすれば消去されるという仕組みがあって初めて、成瀬参考人がおっしゃったように、捜査機関は慎重に関連性を吟味して疎明資料を用意し、令状請求をすることになるのではないでしょうか。

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