渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授

2025年5月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

私も、この附則四十条によって裁判官が厳格な令状審査をすることが強く望まれるとは思いますが、私は、本質的にはそれは不可能であろう、ではないかというふうに考えます。

先ほど成瀬参考人が御説明されていましたけれども、令状請求するに当たって、例えば千点のデータが請求されました、そのうち五百点が犯罪に関連するデータで、残りの五百件が犯罪に関連しないデータですというときに、先ほどの成瀬参考人の御説明だと、例えばAさんからのメールについてこれは関連するかしないかを判定し、次にBさんからのメールについて関連するかしないかを判定し、クレジットカードについても、この店で使ったものについては関連する、この店で使ったものは関連しないというのを裁判官が一つ一つ仕分をしているというようなイメージではないかというふうに伺ったのですけれども、現実の令状審査でそのようなことをしているとは到底思えないわけです。しかも、データとして大量のものですので、もし本当にそのような一つ一つの仕分をしているとすると、令状審査に何日も掛かってしまうということになると思うので、これは現実的にはあり得ないことではないかと思います。

ですので、附則四十条がどれだけ実効性を持つのかということについては、大変申し訳ありません、私は正直に言って疑問に思っております。

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