物によりますけれども、理屈上は裁判長の判断で許可されないということもあるというふうに考えております。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
国民民主党の川合です。 刑事デジタル法について御質問させていただきたいと思いますが、昨日、本会議でいろいろと御質問させていただきまして、大臣からも御答弁をいただきましたが、昨日の御答弁を全体お伺いをしていて感じたことをまず冒頭申し上げたいと思います。 今回、これまでアナログであったいわゆる刑事手続を大胆にデジタル化を図るということで、その取組自体は、時代の要請、情報通信技術の発達といったことを考えたときに、法曹のどうしても人数が限られている状況の中で、複雑化する、高度化する裁判を正確かつ迅速に円滑に進めていく上で必要だという意味では私は賛成の立場でこ…
裁判所が保管する電子データでありますその訴訟記録、この閲覧、謄写、これがオンラインが原則となっていないのはなぜかということでありますけれども、まさに本法律案による改正によりまして、訴訟に関する書類、そうした証拠物、これが電磁的記録である場合に、弁護人、この裁判長の許可を得てということで、オンラインの方法による閲覧、謄写をすることは可能となるわけであります。 しかしながら、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこれ紙媒体と異なる状況としては、情報流出のリスクというものもありますし、一旦流出をした場合にはインターネット等を通じ…
ぴんとこないんですけれども、例えば、情報の閲覧若しくは謄写を許可されたもの、要はコピーされたら困るものについては閲覧、謄写をさせないという理屈で、これ刑事局長で結構です、よろしいんでしょうか。
- (上の発言)
物によりますけれども、理屈上は裁判長の判断で許可されないということもあるというふうに考えております。
許可されないのは損なわれるおそれがあるからということですよね、元々の現行法では。証拠物が毀損されないように、要は裁判長が許可するかどうかを決めるというのがそもそもの前提だったわけで、その前提が変わっているという理解ですか。
実務の運用では、実際には例えば、ちょっと話が若干それるところもあるかもしれませんけど、閲覧だけとなって、原則閲覧となっているものについても、基本的にはほぼ謄写を認めているというような運用が、記録全体について、今の運用かと思います。 そういう中で、時代の背景として、例えばですけれども、証拠物の中に、デジタル化の場合も同じですけれども、やっぱり、例えば性被害に関係するものであるとか、そういうものとかもやっぱり含まれていて、その破損だけではない、そういったものでこれは許可できないなというものがあれば、やはりそういうものについては閲覧、謄写が許されない場合、謄…
質問して余計ちょっと分からなくなったんですけれども、問いの二の方の御答弁に関わることを今刑事局長おっしゃっていただきましたので、電磁的記録を謄写をする、例えばコピーの話一つ取りましても、要は、コピー、謄写するのは構わないとおっしゃっていますけれども、今回の法改正の目的が迅速化と同時に裁判費用の削減ということも挙げられていて、これは直接、弁護士の先生方はよく御承知のことかと思いますけど、裁判に関する資料を謄写するのに何十万枚もコピーして、コピー代だけで何百万も掛かるといったようなことが現実として起こっているということを踏まえて、閲覧、謄写をどう取り扱うのか…