川合孝典 (国民民主党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

国民民主党の川合です。

刑事デジタル法について御質問させていただきたいと思いますが、昨日、本会議でいろいろと御質問させていただきまして、大臣からも御答弁をいただきましたが、昨日の御答弁を全体お伺いをしていて感じたことをまず冒頭申し上げたいと思います。

今回、これまでアナログであったいわゆる刑事手続を大胆にデジタル化を図るということで、その取組自体は、時代の要請、情報通信技術の発達といったことを考えたときに、法曹のどうしても人数が限られている状況の中で、複雑化する、高度化する裁判を正確かつ迅速に円滑に進めていく上で必要だという意味では私は賛成の立場でこの法案と向き合っておるんですが、昨日の答弁聞かせていただいておりますと、おっしゃっていることの中に、日本の刑事法の基本的な考え方に基づいているという御答弁と、それから法律改正の後、検討や取組を法務省や裁判所で行うといったような御答弁が数多く出てきております。

もちろん、決まらないと動きが取れないということも事情としては分かるのですが、円滑化、迅速化を図るためのデジタル化の取組を進めるのに、従来のいわゆるアナログのやり方というものを前提としてデジタルの取組を進めるということが、この法案の中からはそう読み取れるものですから、そういたしますと、アナログとデジタルがダブルラインで走るということになると、かえって要は手間が生じてしまうことにもつながりかねないという意味でいくと、どこまでそのデジタル化にきちっと寄せていくことができるのかという、そういうスタンスからの議論がなされないと私はいけないと思っております。

お尻が決まっていない、取組についてもこれから検討しますということを繰り返しおっしゃっていますが、お尻を決めてやらなかったら何も前に進まないと思います。外部交通の話だって試行導入してから二十年間全く変わらない状況で今まで続いているということを考えたときに、やはりきちんと予算化の措置も行って、今後デジタル化に対応するインフラをどう整えていくのかと、そのためにどういう議論が必要なのかという前提に立って御議論いただきたいと思います。

今日から質疑は始まりましたので、私の方からは、この刑事デジタル法に関して、その議論の前提となる用語を含めて少し確認をちょっとさせていただきたいと思います。

まず、電磁的記録の閲覧や謄写に関する取扱いについて、まず大臣に確認、質問させていただきたいと思います。

いわゆる証拠の閲覧や謄写の取扱いについてということで、現行法では、裁判所における証拠物の閲覧、謄写は、これ特に代替性のない証拠物が破損等をしないように、壊れたり損なわれたりしないようにという目的から、理由から、裁判長の許可を要するというのが現行法のルールということになっていますけれども、改正法では、これに加えて、電子データ全般にわたって謄写に裁判長の許可を要するという改正の内容と読み取れます。

そこで質問なんですけれども、なぜ、いわゆるオンラインによる電子データの謄写が原則とはなっていないのかということについて説明を求めます。

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