裁判所が保管する電子データでありますその訴訟記録、この閲覧、謄写、これがオンラインが原則となっていないのはなぜかということでありますけれども、まさに本法律案による改正によりまして、訴訟に関する書類、そうした証拠物、これが電磁的記録である場合に、弁護人、この裁判長の許可を得てということで、オンラインの方法による閲覧、謄写をすることは可能となるわけであります。
しかしながら、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこれ紙媒体と異なる状況としては、情報流出のリスクというものもありますし、一旦流出をした場合にはインターネット等を通じての拡散という、そういったリスクもある状況であります。訴訟に関する書類の内容、これまさに様々でありまして、一たび流出すると関係者のプライバシー等、甚大な影響を及ぼすものもあるという状況であります。
そうした中にあって、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこの関係者のプライバシーの保護、あるいはセキュリティーの確保の観点、この重要性というところに鑑みまして、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については、原則として許可をするということとはしていない状況であります。
まさに、裁判長において、関係者のプライバシー等の保護というところを勘案しながら、弁護人の防御準備における利便性の向上の観点も踏まえて、個別の事案ごとに、そうした具体的な事情、そうしたプライバシー等々のそういった事情も含めてその許否を判断をする、そういった立て付けとしているところでございます。
124竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
今、先生の問題意識と必ずしもそぐっているかどうかちょっとよく分かりませんけれども、先日もそういった御要望があって、いわゆる子供ケアマネジャー制度の創設を求める声があるということについては承知をしております。こども家庭庁といたしましても、妊産婦に寄り添い、不安や悩みの解消につなげる取組は重要と考えております。
そして、昨年度から、地域子育て相談機関等の身近な場所で気軽に相談を受けられる体制の整備を進めているほか、今年度からは、妊娠時や出産後に専門職等が伴走型の面談を行う事業、これを法律に基づく制度として実施しているところでございま…
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125
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
子供ケアマネの提案は、フィンランドのネウボラのような、本当に生まれる前、生まれるとき、生まれてから、しかも、親子全体をサポートするというようなところで問題提起されているわけでございます。
その中で、これは要望なんですけれども、虐待が増えている、あるいは子供の引きこもり、様々な問題が増えている、その上流のところには家族の問題があるんですね。ですから、例えばフランスなどでは、保育園に行ったときに、あっ、お母さん、今日、顔色良くないねって、お母さんが元気でいてくれることが子供にとって大事ですよと、まさに親のケアもしてくれる。そして、…
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126
川合孝典(国民)
国民民主党の川合です。
刑事デジタル法について御質問させていただきたいと思いますが、昨日、本会議でいろいろと御質問させていただきまして、大臣からも御答弁をいただきましたが、昨日の御答弁を全体お伺いをしていて感じたことをまず冒頭申し上げたいと思います。
今回、これまでアナログであったいわゆる刑事手続を大胆にデジタル化を図るということで、その取組自体は、時代の要請、情報通信技術の発達といったことを考えたときに、法曹のどうしても人数が限られている状況の中で、複雑化する、高度化する裁判を正確かつ迅速に円滑に進めていく上で必要だという意味では私は賛成の立場でこ…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
裁判所が保管する電子データでありますその訴訟記録、この閲覧、謄写、これがオンラインが原則となっていないのはなぜかということでありますけれども、まさに本法律案による改正によりまして、訴訟に関する書類、そうした証拠物、これが電磁的記録である場合に、弁護人、この裁判長の許可を得てということで、オンラインの方法による閲覧、謄写をすることは可能となるわけであります。
しかしながら、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこれ紙媒体と異なる状況としては、情報流出のリスクというものもありますし、一旦流出をした場合にはインターネット等を通じての拡散という、そういったリスクもある状況であります。訴訟に関する書類の内容、これまさに様々でありまして、一たび流出すると関係者のプライバシー等、甚大な影響を及ぼすものもあるという状況であります。
そうした中にあって、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこの関係者のプライバシーの保護、あるいはセキュリティーの確保の観点、この重要性というところに鑑みまして、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については、原則として許可をするということとはしていない状況であります。
まさに、裁判長において、関係者のプライバシー等の保護というところを勘案しながら、弁護人の防御準備における利便性の向上の観点も踏まえて、個別の事案ごとに、そうした具体的な事情、そうしたプライバシー等々のそういった事情も含めてその許否を判断をする、そういった立て付けとしているところでございます。
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川合孝典(国民)
ぴんとこないんですけれども、例えば、情報の閲覧若しくは謄写を許可されたもの、要はコピーされたら困るものについては閲覧、謄写をさせないという理屈で、これ刑事局長で結構です、よろしいんでしょうか。
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129森森本宏法務省刑事局長
物によりますけれども、理屈上は裁判長の判断で許可されないということもあるというふうに考えております。
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川合孝典(国民)
許可されないのは損なわれるおそれがあるからということですよね、元々の現行法では。証拠物が毀損されないように、要は裁判長が許可するかどうかを決めるというのがそもそもの前提だったわけで、その前提が変わっているという理解ですか。
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