森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

実務の運用では、実際には例えば、ちょっと話が若干それるところもあるかもしれませんけど、閲覧だけとなって、原則閲覧となっているものについても、基本的にはほぼ謄写を認めているというような運用が、記録全体について、今の運用かと思います。

そういう中で、時代の背景として、例えばですけれども、証拠物の中に、デジタル化の場合も同じですけれども、やっぱり、例えば性被害に関係するものであるとか、そういうものとかもやっぱり含まれていて、その破損だけではない、そういったものでこれは許可できないなというものがあれば、やはりそういうものについては閲覧、謄写が許されない場合、謄写が許されない場合というのもあり得るとは思いますけれども。

ですので、破損だけの、当初、立法時にはそういうことを念頭に置いていたとしても、今の現行法の中でも、その時代背景の中で認めていないものというのもあり得るとは思いますけれども、もっとも、基本的には、今これだけコピーの時代になっているので、先生方には、弁護士の先生方には、基本的には、例えば検察官であれば提出証拠は全て、法律の建前上閲覧だけとなっているところも含めて原則的には謄写をいただいているというような実務の運用もありますので、そういうところの組合せで動いているのかなというふうに思っております。

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