より緊密にというお話が最後ありましたけど、現実の体制は、このハーグの関係のDV専門家というのは二人しかいないんですよね。世界、時差があるわけで、オンラインで常時対応するということはなかなか厳しいものがあるはずで、私はもう、領事局、抜本的に予算増を要求して、こうしたDV専門家をしっかり配置していくことが必要だと思います。ハンガリーのような事件を絶対に二度と起こさないという取組を政府を挙げて求めたいと思うんです。
最高裁にもおいでいただいています。
こうしたDVやあるいは虐待始めとした、家族間のあるいは父母間の、最も葛藤の高い、紛争性、攻撃性の高いケースに取り組まなければならないその要が家庭裁判所ということだと思うんですね。
オーストラリアで、この家族紛争に関して、DVのスクリーニングをするという取組が行われています。何しろ、前回も確認をしたように、加害者に自覚がないだけでなく、被害者も自覚がなかったり、あるいは自らの被害に自信がなかったりというのがDVの支配たる本質なわけで、だからこそ、双方当事者の話をゆっくりちゃんと聞きます、ちゃんと傾聴しますといってもこのDVを見逃すかもしれない、現に見逃してきたのではないかというのがこれまでの日本の司法の現場だと思うんですね。
オーストラリアでは、当事者にそのスクリーニングの紙に記入をしていただく、加えて専門家がインタビューを行う。そうした中で、DVのおそれがあれば、一つは、調停にはもう付さないということで調停そのものから除外するとか、あるいは、加害者プログラムを受講しないと面会交流などを進めることはできないということで、家庭裁判所自身がこのDVを防止するために特別の取組を行っているということなんですが、最高裁、こうした取組について、研究し導入すべきではありませんか。
165町町田達也外務省大臣官房参事官
まず、ハンガリーにおける邦人の逝去につきましては、大変痛ましい事案であり、心よりお悔やみ申し上げる次第でございます。
外務省における体制でございますけれども、ハーグ条約の事案を含めて、いわゆるDVの被害者である場合に適切に対応できるため、DV被害の防止、そしてDV被害者の保護などに関して専門的な知識を有する者を職員として、外務省として配置しているところでございます。これまでも、これらの職員の知見を活用しながらDV被害者へのきめ細かな対応を行うように努めてきております。
在留邦人の安全確保、在外公館の最も重要な任務の一つでございます。委員の御指摘踏まえ…
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仁比聡平(共産)
まだ抽象的なんですよね。本当に反省があるのかと。
外務省がハーグ条約の実施に伴う配偶者等からの暴力の被害者への対応に関するガイドラインというのを出していまして、そこには今触れられたDV専門家という職があります。このDV専門家について、当事者がDV被害を受けている又は受けていたとの情報を得た場合には、当該案件については可能な限りDV専門家が直接担当することとし、DV専門家が直接担当できない場合でもDV専門家の助言又は協力の下で職員が適切な対応を行うよう努めるとなっているわけですが、実際にそういう対応がハンガリーで行われていれば今回の殺害には至らなかったの…
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167町町田達也外務省大臣官房参事官
委員御指摘のとおり、ハーグ条約におきましては外務省が日本における中央当局となっておりまして、そのガイドライン、これは外務省のホームページにも載っておりますけれども、委員御指摘のとおり、そういった専門の職員を採用し、可能な限りこの専門家が直接、あるいはそうでない場合は助言、協力の下でやるというふうになっております。こうしたことを踏まえまして、従来より在外公館から本省に相談があった場合は外務本省が支援する体制を既に整備しているところでございます。
それから、在外公館、どのような形でDV被害について訴え、話を聞いてもらえる体制があるかということに関しましては…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
より緊密にというお話が最後ありましたけど、現実の体制は、このハーグの関係のDV専門家というのは二人しかいないんですよね。世界、時差があるわけで、オンラインで常時対応するということはなかなか厳しいものがあるはずで、私はもう、領事局、抜本的に予算増を要求して、こうしたDV専門家をしっかり配置していくことが必要だと思います。ハンガリーのような事件を絶対に二度と起こさないという取組を政府を挙げて求めたいと思うんです。
最高裁にもおいでいただいています。
こうしたDVやあるいは虐待始めとした、家族間のあるいは父母間の、最も葛藤の高い、紛争性、攻撃性の高いケースに取り組まなければならないその要が家庭裁判所ということだと思うんですね。
オーストラリアで、この家族紛争に関して、DVのスクリーニングをするという取組が行われています。何しろ、前回も確認をしたように、加害者に自覚がないだけでなく、被害者も自覚がなかったり、あるいは自らの被害に自信がなかったりというのがDVの支配たる本質なわけで、だからこそ、双方当事者の話をゆっくりちゃんと聞きます、ちゃんと傾聴しますといってもこのDVを見逃すかもしれない、現に見逃してきたのではないかというのがこれまでの日本の司法の現場だと思うんですね。
オーストラリアでは、当事者にそのスクリーニングの紙に記入をしていただく、加えて専門家がインタビューを行う。そうした中で、DVのおそれがあれば、一つは、調停にはもう付さないということで調停そのものから除外するとか、あるいは、加害者プログラムを受講しないと面会交流などを進めることはできないということで、家庭裁判所自身がこのDVを防止するために特別の取組を行っているということなんですが、最高裁、こうした取組について、研究し導入すべきではありませんか。
169馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
御指摘のとおり、DV、虐待が問題となる事案におきまして、被害者自身が被害の事実やその影響を正しく認識できていないケースがあるということは承知しておりまして、そのような被害の特性を含め、裁判官を始めとする関係職員においてDVや虐待についての知見、理解を深めることが重要であると認識しております。
その上で、議員御指摘のスクリーニングの話でございます。この話、問題も幾つかのレベルでの対応というのもあり得るんだろうと思いますが、各裁判所における手続の中で調停委員会や裁判官がどのような審理を行うかというレベルにつきましては、御指摘のようなスクリーニングの手法を用…
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仁比聡平(共産)
個別事件でどうするかというのは個々の裁判所の問題ですというのは、それはもう一般論としてはそうなんですが、今その後半に局長お述べになられたような研究、これがみんなのものになるということが、裁判所はもちろんのこと、相談の、ほかの相談の現場にとってもとても大事なことだと思いますので、是非導入をいただきたいと思います。
イギリスでも、子供と別居親のコンタクトを確保することを裁判所が過度に優先して、結果、DVや虐待の主張を過小評価するといった、プロコンタクトカルチャーと言われますけれども、こうした事態が重大犯罪への対応を阻害すると、ハンガリーのような殺害事件に至…
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171竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の記載の趣旨でございますが、この居所指定権を行使するに当たっては、他方の親に対する人格尊重、協力義務に配慮する必要があるという原則を説明しているものでありまして、このことは共同親権の場合でも単独親権の場合でも異ならないものと考えております。他方で、同記載は、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させたという場合にそれらの義務に違反する場合があるというものでございまして、DVや児童虐待からの避難のために子と共に転居するような正当な理由がある場合にそれらの義務の違反になることを意味してはおりません。
このことは御理…
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