仁比聡平 (日本共産党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

個別事件でどうするかというのは個々の裁判所の問題ですというのは、それはもう一般論としてはそうなんですが、今その後半に局長お述べになられたような研究、これがみんなのものになるということが、裁判所はもちろんのこと、相談の、ほかの相談の現場にとってもとても大事なことだと思いますので、是非導入をいただきたいと思います。

イギリスでも、子供と別居親のコンタクトを確保することを裁判所が過度に優先して、結果、DVや虐待の主張を過小評価するといった、プロコンタクトカルチャーと言われますけれども、こうした事態が重大犯罪への対応を阻害すると、ハンガリーのような殺害事件に至ってしまうということが大きな問題になってきました。

そこで、そうした問題意識で、法務省が共同親権の問題について今活用しておられるパンフレットについて一問だけ聞きたいんですが、お配りしている一枚目ですが、父母間の人格尊重、協力義務としてこういう記載があります。父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません、次のような行為はこの義務に違反する場合がありますとして、その一つに、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることというのがあるんですね。

親権や婚姻関係の有無にかかわらずとなると、既に離婚が成立して単独親権で暮らしている親子、同居親と子供、まあシングルというふうによく言われますけど、そうした世帯や、あるいは、婚姻中でも関係が破綻し、中でもDVで避難が必要だと、前回、大臣も、DV等からの避難が必要な場合に子を連れて別居するといったことに何ら支障を生じさせるというものではないと改正法の趣旨を答弁されましたけれども、そういうケースですね、そういう場合も、他方に無断で子供を転居させると、この夫婦間、人格尊重、協力義務違反であると、こう読まれかねない。こういうパンフレットになっていまして、これ実際に、女性相談支援だったり配偶者暴力だったりの相談に当たる方々のところで、この法務省のパンフレットどおりだったら逃げられないじゃないかという議論になっているんですよ。

これは改めるべきではありませんか。

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