ありがとうございます。
本当に今まで百三十年近くなじんできた概念ですからなかなか広まりにくいと思うし、また、そこに様々な困難、抵抗もありますけれども、あくまでも子供にとっては親両方のリソースがあることで子供がより健やかに豊かに幸せに暮らしていけるんだという、ここの原点をいつも繰り返し主張していただけたらと思います。
次に、質問二ですけれども、親子交流と教育機関の役割について少し詳しく質問させてください。
実は、親子交流の支援機関が今あるんですが、どういう支援をするかというところで、一般的には付添い、受渡し、連絡調整という、それぞれの親子一組に対して、例えば交流機関の成人が、あるいは専門家が付添いしたり、あるいは受渡しサポートしたり、連絡調整して、そして最終的には親子が自立をして交流できるということが望ましいと言われているんですが、今回の法改正で民法八百十七条の十二に父母間の人格尊重、協力義務というのが入りました。この八百十七条の十二の同義務が、具体的に、親子交流で、ある意味で一方的に拒否をするとかそんな段階の状態で、どう機能するんでしょうか、この理念が。少し抽象的で難しいんですけれども、親子交流に対してこの父母間の人格尊重、協力義務がどう機能するかということ、法務省さんの見解をお願いします。
126竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する計画を指す語として養育計画の語を、その計画が記載された書面を指す語として養育計画書の語をそれぞれ用いております。なお、海外において、当該計画につきましては、例えばペアレンティング・プランと呼ばれる例があると承知をしておりまして、これは養育計画と訳されることもあると承知をしております。
したがいまして、ここで何らかの意図を持って共同養育計画ですとかあるいは養育計画書という語を用いなかったというわけではございません。
もっとも、…
この発言のページ
127
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
附帯決議は、今局長さんおっしゃってくださったように、共同養育計画になっております。
この件で最後に鈴木大臣にお伺いしたいんですが、実は、親が離婚したら父母どちらかが、片親を失うんだということが、ある意味で日本では日本語を話すように当たり前になっているんですね。ですから、ここをどうやって、いや、実は親はちゃんと生きているんだよ、そして父子、母子、例えば私たちは今離婚した後の子供の聞き取りをしていますけど、本当に片親を失うことによって、片親が持っているリソースですね、経済的、精神的、社会的、失ってしまうことになるんですね。それで、…
この発言のページ
128
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のように、子供の、子の利益、この確保のために父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていく、そしてその責任を果たすこと、これが望ましいという、そういったことでこの法改正も行われたと承知をしております。この法改正におきましても、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができるということで、まさに父母の離婚後の子の養育に関する法制度についての大きな見直しであったということが言えようと思います。そして、その円滑な施行をしていくためにも、その趣旨も含めて、これは適切かつ十分な周知等の環境整備、これをしっかりと我々としてもしていかなくてはいけない、その…
この発言のページ
- (上の発言)
129
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
本当に今まで百三十年近くなじんできた概念ですからなかなか広まりにくいと思うし、また、そこに様々な困難、抵抗もありますけれども、あくまでも子供にとっては親両方のリソースがあることで子供がより健やかに豊かに幸せに暮らしていけるんだという、ここの原点をいつも繰り返し主張していただけたらと思います。
次に、質問二ですけれども、親子交流と教育機関の役割について少し詳しく質問させてください。
実は、親子交流の支援機関が今あるんですが、どういう支援をするかというところで、一般的には付添い、受渡し、連絡調整という、それぞれの親子一組に対して、例えば交流機関の成人が、あるいは専門家が付添いしたり、あるいは受渡しサポートしたり、連絡調整して、そして最終的には親子が自立をして交流できるということが望ましいと言われているんですが、今回の法改正で民法八百十七条の十二に父母間の人格尊重、協力義務というのが入りました。この八百十七条の十二の同義務が、具体的に、親子交流で、ある意味で一方的に拒否をするとかそんな段階の状態で、どう機能するんでしょうか、この理念が。少し抽象的で難しいんですけれども、親子交流に対してこの父母間の人格尊重、協力義務がどう機能するかということ、法務省さんの見解をお願いします。
130竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することが非常に重要なことになります。改正法では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明らかにしておりまして、例えば、支援機関の支援のうち、受渡し型や連絡調整型への移行を拒み続けるといったことが父母間の人格尊重、協力義務に違反するか否かも子の利益の観点から検討されるべきと考えられます。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母間の人格尊重義務や協力義務等に違反…
この発言のページ
131
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。その違反の内容が考慮される可能性があるということですね。
続いてですが、今、親子交流の支援機関、大変増えているんですけれども、この支援機関そのものを評価をする機関というのはあるんでしょうか、専門的な評価機関ですね。評価機関が存在しない場合、今後、適切な移行を促すための評価機関を創設するお考え、おありでしょうか。
この発言のページ
132竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
親子交流につきましては、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づきまして、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。他方で、当事者のみでは親子交流の実施が難しいという場合には、親子交流に関する支援を行っている団体等の努力によって様々な支援が当事者に提供されているものと承知をしております。
法務省におきましては、親子交流支援団体等向けの参考指針というものを作成いたしまして、公表しております。これを適切な親子交流支援団体等の活動の確保のために参考にしていただくということを期待しておると…
この発言のページ