ありがとうございます。
附帯決議は、今局長さんおっしゃってくださったように、共同養育計画になっております。
この件で最後に鈴木大臣にお伺いしたいんですが、実は、親が離婚したら父母どちらかが、片親を失うんだということが、ある意味で日本では日本語を話すように当たり前になっているんですね。ですから、ここをどうやって、いや、実は親はちゃんと生きているんだよ、そして父子、母子、例えば私たちは今離婚した後の子供の聞き取りをしていますけど、本当に片親を失うことによって、片親が持っているリソースですね、経済的、精神的、社会的、失ってしまうことになるんですね。それで、片親サバイバーだというようなお話もありますので。
ここの共同親権を日本で導入をした背景、理念、哲学を是非国民の皆さんに法務大臣として広く知らせていただけたらと思います。そういう意味では、今局長さんが共同という言葉を使ってくださるような、まだ決定ではないですね、この後議論してくださると思うんですが、是非とも大臣の意思をお示しいただけたらと思います。
124竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の調査研究におきましては、大阪府の八尾市とそれから東京都の豊島区に御協力をいただいたものであります。委員御指摘の点も含めまして、今後、納品を受けた報告書等の記載内容を精査する予定でございまして、現時点で報告書等の記載内容についてお答えすることは差し控えたいと思いますが、報告書等につきましては法務省のホームページで公表する予定としております。
調査研究によって得られた有益な施策につきましては、関係府省庁等とも連携しつつ、横展開に取り組んでまいりたいと考えております。
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125
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
自治体としては八尾市と東京都の豊島区ですか、分かりました。また直接それぞれの市にも教えていただきたいと思うんですが。
ここで、これからバージョンアップ、ブラッシュアップしていくに当たって、私、あらっと思ったんですけど、これ、養育計画書作成とあって、共同養育計画の共同という言葉が入っていないんですね。今回の共同親権が選択できるようになった基本は、たとえ離婚しても、父母両方が相互に協力をして、そして共に育てていくという基本哲学があったと思うんですけど、ここのところ、この後、共同養育計画の共同という文字を採用してくださるでしょうか。…
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126竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する計画を指す語として養育計画の語を、その計画が記載された書面を指す語として養育計画書の語をそれぞれ用いております。なお、海外において、当該計画につきましては、例えばペアレンティング・プランと呼ばれる例があると承知をしておりまして、これは養育計画と訳されることもあると承知をしております。
したがいまして、ここで何らかの意図を持って共同養育計画ですとかあるいは養育計画書という語を用いなかったというわけではございません。
もっとも、…
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- (上の発言)
127
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
附帯決議は、今局長さんおっしゃってくださったように、共同養育計画になっております。
この件で最後に鈴木大臣にお伺いしたいんですが、実は、親が離婚したら父母どちらかが、片親を失うんだということが、ある意味で日本では日本語を話すように当たり前になっているんですね。ですから、ここをどうやって、いや、実は親はちゃんと生きているんだよ、そして父子、母子、例えば私たちは今離婚した後の子供の聞き取りをしていますけど、本当に片親を失うことによって、片親が持っているリソースですね、経済的、精神的、社会的、失ってしまうことになるんですね。それで、片親サバイバーだというようなお話もありますので。
ここの共同親権を日本で導入をした背景、理念、哲学を是非国民の皆さんに法務大臣として広く知らせていただけたらと思います。そういう意味では、今局長さんが共同という言葉を使ってくださるような、まだ決定ではないですね、この後議論してくださると思うんですが、是非とも大臣の意思をお示しいただけたらと思います。
128
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のように、子供の、子の利益、この確保のために父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていく、そしてその責任を果たすこと、これが望ましいという、そういったことでこの法改正も行われたと承知をしております。この法改正におきましても、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができるということで、まさに父母の離婚後の子の養育に関する法制度についての大きな見直しであったということが言えようと思います。そして、その円滑な施行をしていくためにも、その趣旨も含めて、これは適切かつ十分な周知等の環境整備、これをしっかりと我々としてもしていかなくてはいけない、その…
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129
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
本当に今まで百三十年近くなじんできた概念ですからなかなか広まりにくいと思うし、また、そこに様々な困難、抵抗もありますけれども、あくまでも子供にとっては親両方のリソースがあることで子供がより健やかに豊かに幸せに暮らしていけるんだという、ここの原点をいつも繰り返し主張していただけたらと思います。
次に、質問二ですけれども、親子交流と教育機関の役割について少し詳しく質問させてください。
実は、親子交流の支援機関が今あるんですが、どういう支援をするかというところで、一般的には付添い、受渡し、連絡調整という、それぞれの親子一組に対して…
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130竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することが非常に重要なことになります。改正法では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明らかにしておりまして、例えば、支援機関の支援のうち、受渡し型や連絡調整型への移行を拒み続けるといったことが父母間の人格尊重、協力義務に違反するか否かも子の利益の観点から検討されるべきと考えられます。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母間の人格尊重義務や協力義務等に違反…
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